司法書士行政書士の企業法務のポイント | 会社法の知識、大丈夫ですか? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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●経営者の皆様、会社法の知識、大丈夫ですか?


★もう一度登記簿を確認しましょう!


平成18年5月に会社法が変わりました。


会社法になって、有限会社がなくなり、

株式会社に統一されました。


平成18年以降に株式会社を設立した場合は

機関として株式会社、取締役の人数は1名以上いれば

よくなりました。


しかし、平成18年5月以前に設立した株式会社で

定款変更をしていない株式会社は、


・取締役会設置会社

・監査役設置会社


と、法務局が勝手に登記されています。


自分の会社がどうなっているのか、

登記簿で確認するようにしてください。



★取締役会設置してあると・・・


以下の条件が必須になります。


・取締役の人数が3名以上

・監査役もしくは会計参与を置く必要あり


さらには、取締役会は法律で3カ月に1回は

行う必要があります。


結構窮屈な会社経営をすることになります。


そのことに気づいている経営者の方は

どれだけいますか?



★平成18年5月の会社法改正の意味合い


平成18年5月以前に設立された

株式会社においては、

会社法改正でふるいにかけたと

思います。


取締役会を置いている会社は

きちんと取締役会をしているか、

監査役は機能しているか

コンプライアンス重視に傾いた

と思われます。


株式会社で、家族経営でしているところで

取締役・監査役が身内の場合、

本当に役割を果たしているのか

昔はよかったですが、

今はそういうわけにもいきません。


もし、取締役会が機能していなかったり

監査役が名ばかりの場合は

それぞれなくすなどの手続きが

必要になるでしょう。


身の丈に合わせた会社形態に

変更しなければなりません。


これからの時代、

経営者の皆様は会社法を知らなかった

というのは通用しません。


売上げとかも気になりますが、

会社法のことももっと気にかけた方が

いいでしょう。


会社法や機関設計に関して

分からないことがあれば、

お近くの司法書士に相談することを

お勧めします。


では・・・