会社設立・経営 | 本店所在地にビル名まで入れるか? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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●会社登記簿 本店所在地にビル名まで入れるか?

会社登記簿には
必ず本店所在地を記載しないといけません。

そこで問題になってくるのは
「マンション名・ビル名まで入れないといけないのか?」
「部屋番号まで入れないといけないのか?」
です。


★マンション名・ビル名を入れるかどうか?

登記簿に記載される本店所在地に
マンション名・ビル名を入れるべきなのか?

結論から言うと、
マンション名・ビル名を入れなくても登記はできます。

私の場合、マンション名・ビル名を
入れるかは経営者に任せています。
(当然入れるデメリットもあります。
詳しくは下記内容をご覧ください。)

迷われている方がいる場合
私はマンション名やビル名は入れなくていい
と言っています。

さらに階数や部屋番号まで
登記簿に記載する必要があるかという
問題もあります。

私は階数や部屋番号入れる必要がない
といっています。

例えば
「何丁目何番何-201号」
から
「何丁目何番何-301号」
へ引っ越した場合を考えてみましょう。



同じビル内で部屋だけ変えた場合を
例にとります。

もし、部屋番号を入れていなければ、
登記事項に変更が生じないので
変更登記をする必要はありません。

しかし、
本店所在地に部屋番号を入れてしまった場合、
部屋を引っ越したら、本店移転登記をする必要があり、
無駄なコストがかかります。
(登録免許税で3万円かかります。)

なので、よほどのことがない限りは
登記簿に記載される本店は部屋番号を
載せておかない方がいいでしょう。

ただ、税務署等の届け出の際には、
誤配を防止する意味で部屋番号を
記載することが多いみたいです。

登記と税務では違いますね。
縦割り行政ですよね(笑)


★ビル名まで入れるとこんな弊害が・・・

例えば都心部のビルに本店を置いた場合、
管理会社が突如変わった場合、
どのように扱われるか?

例えば
今までAビルだったのが、突如Bビルへ
名前が変わった場合です。

登記簿上に記載されている本店は
「何丁目何番何号Aビル
となっている場合、



「何丁目何番何号Bビル
にしないといけないのでしょうか?


結論は、本店の変更登記をしないといけません

さらに言うとビル名の名称が変わってから

2週間以内に変更登記をしないと

登記懈怠になり、過料(罰金みたいなもの)が発生します。


それだとコストがかかってしょうがないですよね。



★まとめ


これから会社設立を予定されている皆様

本店所在地の変更を予定している皆様へ・・・


ビル名・マンション名・部屋番号は

外して入れたほうがいいと思います。


余計なところでコストをかけるのは

もったいないと思います。


なお、今回のブログは下記のブログを

参考にさせていただきました。


参考ブログ(ESG法務研究会)


では・・・