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●合同会社の定款に何を記載するの?その3
前々回は「絶対的記載事項」
前回は「相対的記載事項」 を
書きました。
(ぜひブログを参考にしてください。)
今回は「任意的記載事項」について書きます。
今回も
「合同会社の設立手続」
(神﨑満次郎著 東京司法書士協同組合)
を参考にさせていただきました。
・任意的記載事項 注意的に定款に載せるだけ
定款の任意的記載事項とは、
絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で
会社法に違反しない範囲で、必要に応じて記載する
任意の事項のことをいいます。
任意的記載事項の例
・事業年度・社員総会を置く旨の定め
・社員総会を置く場合の招集手続や議長等の定め
既に会社法上の条文にあるものを
定款に注意的に記載する場合も
任意的記載事項といえるでしょう。
相対的記載事項が
「会社法上の条文で定款に定めがあればそれに従う」
旨の記載がある場合、定款にしなければ効力が
生じないのと大きな違いです。
定款に記載しても記載しなくても効力は
変わらないが、注意的に必要に応じて
定款に記載する・・・
任意的記載事項はこのように理解しておけば
いいでしょう。
・気をつけてほしいこと
定款に載せてしまうと、この条項削除したいとか
出てきてしまった場合、定款変更の決議が
必要になってしまいます。
原則は総社員の同意がないと定款変更
できません。
そのあたりは会社の規模とか経営者、
専門家の意見を聞きながら判断すると
いいでしょう。
・まとめ
任意的記載事項については
定款に載せても載せなくても変わりは
ありません。
ただ、注意的に定款に記載することは
経営上いいかと思います。
今日もご覧いただきありがとうございました。