会社設立・会社経営 | 取締役の任期を考える! | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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●取締役の任期を考える!


・取締役の任期について

会社設立時に取締役の任期のことについて

よく聞かれます。

果たして何年がいいのかと・・・


取締役の任期について「一人会社」「共同経営の場合」

を例にして書いてきました。


今回から、取締役の任期について自分なりに考察します。


なお、本日の内容はあくまでも私見であることをご承知ください。


・会社法施行前はどうだったのか?

会社法になる前の商法時代はどうだったのか。


株式会社の場合、取締役の任期は公開会社・非公開会社
にかかわらず2年でした。


ちなみに非公開会社というのは株式の譲渡制限に関する規定が

設けられている会社のことをいい、その逆が公開会社に

なります。


一方有限会社については、

取締役の任期は条文にはありませんでした。

つまり任期はずっと続くということです。


会社法施行前の株式会社の考えは、

所有と経営とが分離しているという

考えがありました。


株主は経営には携わらず

もっぱら株主総会で選任された取締役が

会社の経営について任していた

という考えです。


取締役の経営の追及ができるのは
株主総会の機会しかありません。

きちんと取締役が仕事をやっているか
株主の立場から監視する必要があるので、
2年ごとに確認しましょう


というのが任期に関する趣旨だろうと思われます。


また、当時の商法は大企業を想定して

条文が作られていたともいわれていました。


一方、有限会社の場合をみてみましょう。


有限会社は所有と経営が分離されておらず、

社員(株主)の地位の変動も少ないだろうから、
取締役の任期を法律で定めなくても問題ないだろう

というのが考えにあったのでしょう。


平成18年に会社法になり、有限会社法がなくなり、

すべて会社法に統一されました。


そこで、

取締役の任期について、原則2年。

ただ、非公開会社の場合は10年を限度として

任期を定款で定めていい

という規定になりました。


これが意味することは何なのか、

次回改めて書きます。


今日もご覧いただきありがとうございました。