「会社設立」「企業法務」専門の
江戸川区葛西駅前の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
●取締役会廃止等の費用はいくらなの?
自分の会社は10年前に株式会社を設立して以来、
定款を全く変更していない。
取締役・監査役も全て身内で行っている。
任期が満了したときは同一人物を再選させている。
自分の会社の取締役も監査役も名目だけ。
取締役会も形骸化している。
この機会に、取締役を自分だけにして、身軽に経営していきたい。
その際、費用はいくらかかるのか・・・
心配されている経営者の方も多いでしょう。
今日は費用のことを書きます。
まずどんな登記の申請をするかを書きます。
・取締役会廃止(必須)
・監査役廃止(必須)
・監査役の変更(必須)
⇒監査役がいなくなるので、任期満了による退任の登記が必要
・株式譲渡制限に関する規定の変更登記(必須)
⇒承認機関としての取締役会がなくなるので、
株主総会・代表取締役なりに承認機関を変える必要があるため
・取締役の変更
⇒人数を減らす場合は必要。その場合の退任事由は辞任
次に費用です。
誰がやってもこの金額は絶対かかります。
それは、法務局に登記を申請する際の登録免許税。
いくらかかるのかというとなんと7万円。
高いと見るか安いと見るか、それは経営者の考えなので・・・
いずれにしても、7万円は自分でやるにしても、
司法書士に依頼するにしても絶対かかる金額です。
あとは、司法書士に依頼した場合は、
司法書士報酬が発生します。
司法書士報酬は各事務所によって異なりますので、
依頼する場合はきちんと確認しましょう。
ただ、この登記を依頼する場合は、なるべくであれば
費用がかかっても司法書士等の専門家に依頼するべきです。
自分で申請すると、登記の部分にしか目がいかず、
とりあえずつじつまが合えばいいやということになってしまいます。
前にも書きましたが、定款の見直しも、この機会にすべきなのです。
このことは法務局の相談窓口にいっても教えてくれません。
(法務局の窓口は登記の申請のことしか教えません。)
定款をどう見直すか、それはきちんと専門家に聞かないと
間違ってしまいます。
いずれにしても、会社の機関設計でお悩みであれば、
司法書士に相談することを勧めます。
●編集後記
今日は司法書士試験の筆記試験の合格発表がありました。
合格された皆様、おめでとうございました!
では・・・