合同会社設立1名で作るときのワンポイント | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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合同会社が平成24年には設立が1万件を

超えたようです。


今後は徐々に増えていくのではないでしょうか。


そんな中、1名で合同会社を作りたいという

経営者の方もいると思います。


その時のワンポイントレッスン。


社員が死亡した場合、持分を相続人が承継する

規定を定款に入れておくこと。(会社法608条1項)


株式会社の場合、株主1名が亡くなっても、

株式が相続されるので、なんとか会社経営を

継続できます。


しかし、合同会社の場合、社員が亡くなると

社員は退社した扱いになります。(法定退社)

(会社法607条1項3号)


社員が1名の合同会社の場合、
定款に「相続人に承継する」旨の規定がなければ、

会社に社員がいないこと(社員が欠けた状態)

になり、会社は解散を余儀なくされます。

(会社法641条1項4号)


会社の経営が絶好調の時に、社員が不慮の事故で

なくなってしまうと、当然経営はできず、周りの取引先にも

迷惑がかかります。


なので、合同会社で1名で作りたい場合は、

定款に相続人承継の規定は入れておいた
ほうがいい
でしょう。


●参照条文

会社法607条1項(法定退社)

社員は(一部略)、次に掲げる事由によって退社する。

1~2号 略

3号 死亡

以下略


会社法608条1項(相続及び合併の場合の特則)

持分会社(合同会社)は、その社員が死亡した場合

又は合併により消滅した場合における当該社員の

相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を

承継する旨の定めを設けることができる


会社法641条(解散の事由)

持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。

1~3 略

4 社員が欠けたこと

以下略


今日もご覧いただきありがとうございました。