「会社設立」「企業法務」専門の
江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
合同会社が平成24年には設立が1万件を
超えたようです。
今後は徐々に増えていくのではないでしょうか。
そんな中、1名で合同会社を作りたいという
経営者の方もいると思います。
その時のワンポイントレッスン。
社員が死亡した場合、持分を相続人が承継する
規定を定款に入れておくこと。(会社法608条1項)
株式会社の場合、株主1名が亡くなっても、
株式が相続されるので、なんとか会社経営を
継続できます。
しかし、合同会社の場合、社員が亡くなると
社員は退社した扱いになります。(法定退社)
(会社法607条1項3号)
社員が1名の合同会社の場合、
定款に「相続人に承継する」旨の規定がなければ、
会社に社員がいないこと(社員が欠けた状態)
になり、会社は解散を余儀なくされます。
(会社法641条1項4号)
会社の経営が絶好調の時に、社員が不慮の事故で
なくなってしまうと、当然経営はできず、周りの取引先にも
迷惑がかかります。
なので、合同会社で1名で作りたい場合は、
定款に相続人承継の規定は入れておいた
ほうがいいでしょう。
●参照条文
会社法607条1項(法定退社)
社員は(一部略)、次に掲げる事由によって退社する。
1~2号 略
3号 死亡
以下略
会社法608条1項(相続及び合併の場合の特則)
持分会社(合同会社)は、その社員が死亡した場合
又は合併により消滅した場合における当該社員の
相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を
承継する旨の定めを設けることができる
会社法641条(解散の事由)
持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。
1~3 略
4 社員が欠けたこと
以下略
今日もご覧いただきありがとうございました。