江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
今回「会社設立」「企業法務」を外していますが、
ちょっと理由があります。
今回は企業法務がテーマではありません。
司法書士業務の一つである「債務整理」のことに
ついて書きます。
経営者の方で、社員から「債務整理」の相談を
受けることがあるかもしれません。
その際の参考にしていただけると幸いです。
実際私の事務所でも、社員の方が借金で悩んでいるとの
相談を受けたことがあったので・・・
(確かあった気が、もしくは社長に言われて電話するように
言われたのかどっちだったか・・・)
●こんなケースが最近多いです・・・
最近、ある業者から裁判を起こされたという
相談があります。
実はお金を借りていたことを忘れていて、
裁判所から訴状が来てびっくり・・・
もしくは見覚えのない業者からの
請求が・・・
結構そのような方はいます。
その場合、まず訴状についている計算書を見てください。
最後に取引した日(借入した日もしくは返済した日)
を確認したください。
すでに5年以上経過していたら、消滅時効を援用することが
できます。
消滅時効を援用すると、借金がなくなります。
逆に裁判にも出ず、時効も援用しないと
元金プラス遅延損害金を支払わなければ
ならなくなります。
実は、元金よりも遅延損害金が溜まってしまい、
結構な額を請求されます。
元金よりも多くなってしまう・・・
そんな危険が孕んでいます。
裁判所から書類が来て、原告が業者だったら・・・
その場合は早めに専門家に相談するといいでしょう。
今日もご覧いただきありがとうございました。