会社法・商業登記 代表取締役の地位のみの辞任の方法 | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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今回は代表取締役の辞任について

書きます。


今回も取締役会を置かない会社を

念頭に解説していきます。


●代表取締役の選び方で辞任の方法が違う?

まず、取締役の中から代表取締役を定めない場合

(各自代表の場合)には、代表取締役のみを辞任する

ことはできません


必ず取締役の辞任と代表取締役の辞任は

セットになります。


問題はここから・・・


・定款で代表取締役の氏名を直接記載する方法もしくは

株主総会で代表取締役を定めている場合


これらの方法で代表取締役が選ばれている場合、

代表取締役の地位のみ辞任したい場合は

どうすればいいでしょうか?


上記の方法で代表取締役を定めている場合、

取締役の地位と代表取締役の地位が一体化

しております。


なので、代表取締役の地位のみを辞任するには、

株主総会で定款変更をするか又は辞任の承認決議

が必要になります。


辞任の意思表示だけでは効力が生じないということに

注意が必要です。

(辞任届を出しても辞任の効力は生じません。)


なので辞任の効力発生日は

株主総会の決議の日

となります。


・定款の定めに基づく互選により、代表取締役を定めている場合


この方法で代表取締役を選んでいる場合、

取締役の地位と代表取締役の地位が一体化していません。


なので、代表取締役の地位のみを辞任することができます。


効力発生日は

辞任の意思表示が会社に到達した日

となります。


●結論

代表取締役の選び方で、代表取締役の地位のみの辞任

の方法が異なりますので注意してください。


なお、代表取締役のみの地位を辞任するとき、代表取締役

の員数がかけてしまった場合、代表取締役の権利義務を

有することになります。


つまり、辞任はしても、相変わらず代表取締役の職務を

全うしなければならず、当然代表取締役の責任も

でます。


また、登記申請をしても、登記は受理されません。


今回は代表取締役の辞任について書きました。


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では・・・