「会社設立」「企業法務」専門の
江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
今回は代表取締役の辞任について
書きます。
今回も取締役会を置かない会社を
念頭に解説していきます。
●代表取締役の選び方で辞任の方法が違う?
まず、取締役の中から代表取締役を定めない場合
(各自代表の場合)には、代表取締役のみを辞任する
ことはできません。
必ず取締役の辞任と代表取締役の辞任は
セットになります。
問題はここから・・・
・定款で代表取締役の氏名を直接記載する方法もしくは
株主総会で代表取締役を定めている場合
これらの方法で代表取締役が選ばれている場合、
代表取締役の地位のみ辞任したい場合は
どうすればいいでしょうか?
上記の方法で代表取締役を定めている場合、
取締役の地位と代表取締役の地位が一体化
しております。
なので、代表取締役の地位のみを辞任するには、
株主総会で定款変更をするか又は辞任の承認決議
が必要になります。
辞任の意思表示だけでは効力が生じないということに
注意が必要です。
(辞任届を出しても辞任の効力は生じません。)
なので辞任の効力発生日は
株主総会の決議の日
となります。
・定款の定めに基づく互選により、代表取締役を定めている場合
この方法で代表取締役を選んでいる場合、
取締役の地位と代表取締役の地位が一体化していません。
なので、代表取締役の地位のみを辞任することができます。
効力発生日は
辞任の意思表示が会社に到達した日
となります。
●結論
代表取締役の選び方で、代表取締役の地位のみの辞任
の方法が異なりますので注意してください。
なお、代表取締役のみの地位を辞任するとき、代表取締役
の員数がかけてしまった場合、代表取締役の権利義務を
有することになります。
つまり、辞任はしても、相変わらず代表取締役の職務を
全うしなければならず、当然代表取締役の責任も
でます。
また、登記申請をしても、登記は受理されません。
今回は代表取締役の辞任について書きました。
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では・・・