商業登記 代表取締役の就任承諾書は必ずいるのか? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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取締役会を置かない会社で代表取締役を

選んだ場合、就任承諾書がいるのかどうか

問題になります。


今回は代表取締役の就任承諾書の添付に

ついて書きます。


●代表取締役の就任承諾書がいるのか否か

まず押さえてほしいこと。


取締役会を置かない会社は取締役は代表取締役

も兼ねている(各自代表)と思ってください。


なので、株主総会で取締役を選任したら、就任承諾書

必要ですし、就任の意思を担保させるため、印鑑証明書

の添付を原則要します


このことについてはこちらの投稿 に詳しく書きましたので

ご覧ください。


では代表取締役を選任した時、代表取締役の

就任承諾書は必要かどうか。


代表取締役の選び方によって変わってきます


・定款で代表取締役を直接記載する方法

・株主総会で代表取締役を選んでいる場合

上記2つで代表取締役を選んでいる場合、

代表取締役と取締役の地位が一体化しています。


なので、取締役の就任承諾書を提出していれば

別途、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。


・定款の規定で取締役の互選で代表取締役を選んでいる場合

こちらは代表取締役と取締役の地位とが分離

しているため、取締役の就任承諾書のほか、

別途代表取締役の就任承諾書の添付を

要します。


代表取締役の選び方によって、登記を申請する際に

代表取締役の就任承諾書が必要になるか否か

変わってくるので注意が必要です。


このことは、きちんと会社設立段階で

きちんと決めておくことが大事です。


いずれの方法も一長一短あるので、

会社の状況・規模、株主構成を勘案し

決めていただきたいですね。


ある本では、代表取締役選定の際の添付書面
の問題から株主総会の決議で代表取締役を
選ぶ方法を推奨していましたが、どうなのでしょうか?


では・・・