商業登記 代表取締役の就任の際に必要な添付書面は?(その1) | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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今回は代表取締役の就任の際に
登記に必要な添付書類について
書きます。


代表取締役については重要な
論点があるので、こちらを見てから
今回の投稿をご覧ください。

代表取締役を選びたい・・・
その1
その2
その3


●定款に直接代表取締役の氏名を
記載する方法の場合


こちらは定款変更を決議したことを
証する株主総会議事録が必要です。


さらに株主総会議事録には出席した
取締役全員の個人実印が必要です。


登記申請では、本当に株主総会議事録に
個人実印で押してあるかか間違いないこと
を確認するため印鑑証明書の添付が必要
となります。


なお、

代表取締役が法務局に提出してある
会社代表印と同じ印鑑を押印していた場合は、
他の取締役は認印でも構いませんし、
印鑑証明書は必要ありません。


なぜ印鑑証明書が必要なのかは次回に書きます。


●株主総会で代表取締役を選んだ場合

代表取締役を選んだ決議を盛り込んだ

株主総会議事録が必要です。


議事録の押印については上記と同様です。


●定款で「取締役の互選により代表取締役を定める」
旨を記載した上で取締役の互選によって選ぶ方法


この場合は、

取締役の互選で代表取締役を選んだことを証する書面
が必要です。

互選書には
取締役全員が実印を押す必要が
あり、印鑑証明書の添付も必要です。


代表取締役が会社代表印で押印した場合は
他の取締役は認印でよく、印鑑証明書は必要ありません。


もうひとつ大事なのは、定款が添付書面に加わります。
そこは注意です。


今日は結構多く書いたので印鑑証明書の添付も含め
次回にまた書きます。


今日もご覧いただきありがとうございました。