「会社設立」「企業法務」専門の
江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
今回は代表取締役の就任の際に
登記に必要な添付書類について
書きます。
代表取締役については重要な
論点があるので、こちらを見てから
今回の投稿をご覧ください。
●定款に直接代表取締役の氏名を
記載する方法の場合
こちらは定款変更を決議したことを
証する株主総会議事録が必要です。
さらに株主総会議事録には出席した
取締役全員の個人実印が必要です。
登記申請では、本当に株主総会議事録に
個人実印で押してあるかか間違いないこと
を確認するため印鑑証明書の添付が必要
となります。
なお、
代表取締役が法務局に提出してある
会社代表印と同じ印鑑を押印していた場合は、
他の取締役は認印でも構いませんし、
印鑑証明書は必要ありません。
なぜ印鑑証明書が必要なのかは次回に書きます。
●株主総会で代表取締役を選んだ場合
代表取締役を選んだ決議を盛り込んだ
株主総会議事録が必要です。
議事録の押印については上記と同様です。
●定款で「取締役の互選により代表取締役を定める」
旨を記載した上で取締役の互選によって選ぶ方法
この場合は、
取締役の互選で代表取締役を選んだことを証する書面
が必要です。
互選書には
取締役全員が実印を押す必要が
あり、印鑑証明書の添付も必要です。
代表取締役が会社代表印で押印した場合は
他の取締役は認印でよく、印鑑証明書は必要ありません。
もうひとつ大事なのは、定款が添付書面に加わります。
そこは注意です。
今日は結構多く書いたので印鑑証明書の添付も含め
次回にまた書きます。
今日もご覧いただきありがとうございました。