「会社設立」「企業法務」専門の
江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
代表取締役の選び方について紹介して
いますが、今回は取締役相互の話し合い
によって決める方法について書きます。
●取締役相互の話し合いで決める方法
この方法を採用したい場合、定款に以下のような
規定が必要になります。
「当会社は、取締役が2名以上いる場合は、代表取締役
を選定し、取締役の互選によって定める」
「取締役の互選によって定める」
という言葉がキーワードになります。
この規定があると、代表取締役と取締役の地位とが一応
分離している(一体化していない)と解されています。
株主総会では定款上会社を代表しない取締役を選び、
取締役の互選(簡単にいうと取締役同志の話し合い)で
代表取締役を決めるというイメージと考えるといいでしょう。
取締役会を置いている会社での代表取締役の選び方と
ほぼ同じ方法となります。
●代表取締役の選び方のおさらい
もう一度、代表取締役の選び方を復習しましょう。
1、定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
2、株主総会の決議によって選ぶ方法
3、定款に、取締役の互選により代表取締役を定める旨
を記載したうえで、取締役の互選によって選ぶ方法
違いは、会社の一方的な意思で代表取締役を選ぶのか
(上記1、2の方法)、取締役の話し合いで代表取締役を
選ぶのか(上記3の方法)。
代表取締役と取締役の地位が一体化しているか(上記1、
2の方法)、一体化していないのか(上記3の方法)、
そこが大きな違いです。
これらの違いはどんなことに影響してくるか?
代表取締役の地位のみを辞めたい場合や、
代表取締役の就任の添付書面等で違いが
出てきます。
その違いの詳細についてはちょっと長くなりそう
なので、また次回に・・・
今日もご覧いただきありがとうございました。