代表取締役を選びたい~取締役の話し合いによる方法 | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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代表取締役の選び方について紹介して
いますが、今回は
取締役相互の話し合い
によって
決める方法について書きます。


●取締役相互の話し合いで決める方法

この方法を採用したい場合、定款に以下のような

規定が必要になります。


「当会社は、取締役が2名以上いる場合は、代表取締役

を選定し、取締役の互選によって定める」


「取締役の互選によって定める」

という言葉がキーワードになります。


この規定があると、代表取締役と取締役の地位とが一応

分離している(一体化していない)と解されています。


株主総会では定款上会社を代表しない取締役を選び、

取締役の互選(簡単にいうと取締役同志の話し合い)

代表取締役を決めるというイメージと考えるといいでしょう。


取締役会を置いている会社での代表取締役の選び方と

ほぼ同じ方法となります。


●代表取締役の選び方のおさらい

もう一度、代表取締役の選び方を復習しましょう。


1、定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法

2、株主総会の決議によって選ぶ方法

3、定款に、取締役の互選により代表取締役を定める旨

 を記載したうえで、取締役の互選によって選ぶ方法


違いは、会社の一方的な意思で代表取締役を選ぶのか

(上記1、2の方法)、取締役の話し合いで代表取締役を
選ぶのか(上記3の方法)。


代表取締役と取締役の地位が一体化しているか(上記1、

2の方法)、一体化していないのか(上記3の方法)

そこが大きな違いです。


これらの違いはどんなことに影響してくるか?


代表取締役の地位のみを辞めたい場合や、

代表取締役の就任の添付書面等で違いが

出てきます。


その違いの詳細についてはちょっと長くなりそう
なので、
また次回に・・・


今日もご覧いただきありがとうございました。