代表取締役は2名でもいいの? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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桐ケ谷淳一です。



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Q.自分の会社は取締役2名いますが、

 両方共代表取締役になれますか?


A.はい、原則はなることができます。



【ワンポイント解説】

取締役会を置かない会社は、取締役は

個々に会社を代表することになります。

(各自代表とか言われます)


なので、取締役が2名いる場合、両方共

代表取締役になることができます。

(会社内部における責任の分配は

あるでしょうが。)


ただし、定款に

「取締役2名以上いるときは、そのうち1名を

代表取締役とし・・・・」

とか書いてある場合は、定款の規定に縛られる

ので、両方を代表取締役にすることは

できないでしょう。


もし、取締役を2名以上おいて、そのうち

ひとりを代表取締役にしたい場合、

どうすればいいのか・・・


それは次回に・・・


今日もご覧いただきありがとうございました。