「会社設立」「企業法務」専門の
江戸川区の司法書士・行政書士
桐ケ谷淳一です。
Q.自分の会社は取締役2名いますが、
両方共代表取締役になれますか?
A.はい、原則はなることができます。
【ワンポイント解説】
取締役会を置かない会社は、取締役は
個々に会社を代表することになります。
(各自代表とか言われます)
なので、取締役が2名いる場合、両方共
代表取締役になることができます。
(会社内部における責任の分配は
あるでしょうが。)
ただし、定款に
「取締役2名以上いるときは、そのうち1名を
代表取締役とし・・・・」
とか書いてある場合は、定款の規定に縛られる
ので、両方を代表取締役にすることは
できないでしょう。
もし、取締役を2名以上おいて、そのうち
ひとりを代表取締役にしたい場合、
どうすればいいのか・・・
それは次回に・・・
今日もご覧いただきありがとうございました。