「会社設立」「企業法務」に強い
江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
役員変更の登記の申請の際に
必要な書類の紹介をしています。
今回で3回目。
なお、取締役会を置いていない
会社を想定していることをご了承
ください。
●取締役の印鑑証明書
前回取締役の就任承諾書に
個人の実印を押すことを書きました。
その個人についてきちんと就任する
意思を明確にするために市区町村
発行の印鑑証明書を添付します。
この印鑑証明書は市区町村で発行されて
から3ヶ月以内のものが必要です。
なお、再任された取締役については
就任承諾書について、実印を押す
必要がありません。
今日は取締役の印鑑証明書
について書きました。
では・・・