「会社設立」「企業法務」に強い
江戸川区の司法書士・行政書士
桐ケ谷淳一です。
以前役員の任期について書きました。
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今回から役員変更する際の登記に
必要となる書類について書きます。
今回からしばらくの間は、役員が任期満了により
退任し、新たな役員を選任する会社を想定します。
また、取締役会も置かない会社を想定します。
●株主総会議事録
取締役が任期満了によって退任する場合、
退任を証する書面として、また、取締役
を選任したことを証する書面として添付
します。
役員の任期が最長で10年になったため、
本来であれば定款を添付して、退任時期を
明らかにする必要があります。
しかし、役員選任の際の議題に
「定款の規定により任期満了により退任するので」
のような記載があれば、定款は不要となります。
上記の記載が株主総会議事録から見つからなければ
定款も合わせて必要になります。
私の場合は、依頼者の方には必ず
定款を持参していただき、役員の任期
の確認等をしています。
もしかしたら、役員の任期が切れていた・・・
ということもたまにあるので・・・
他の添付書面については次回に書きます。
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今日もご覧いただきありがとうございました。