役員変更~登記に必要な添付書面は何ですか?(その1) | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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桐ケ谷淳一です。



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以前役員の任期について書きました。

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今回から役員変更する際の登記に

必要となる書類について書きます。


今回からしばらくの間は、役員が任期満了により

退任し、新たな役員を選任する会社を想定します。

また、取締役会も置かない会社を想定します。


●株主総会議事録

取締役が任期満了によって退任する場合、

退任を証する書面として、また、取締役

を選任したことを証する書面として添付

します。


役員の任期が最長で10年になったため、

本来であれば定款を添付して、退任時期を

明らかにする必要があります。


しかし、役員選任の際の議題に

「定款の規定により任期満了により退任するので」

のような記載があれば、定款は不要となります。


上記の記載が株主総会議事録から見つからなければ

定款も合わせて必要になります。


私の場合は、依頼者の方には必ず

定款を持参していただき、役員の任期
の確認等
をしています。


もしかしたら、役員の任期が切れていた・・・

ということもたまにあるので・・・


他の添付書面については次回に書きます。


役員変更に関するお問い合わせは

「お問い合わせフォーム」からどうぞ!


今日もご覧いただきありがとうございました。