「会社設立」「企業法務」に強い
江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
新しい会社法になってから7年が
過ぎました。
会社法になる前から株式会社として
経営している皆様、きちんと役員変更
登記していますか?
会社法になって、定款を変更して、
役員の任期を最大10年まで伸ばす
ことができるようになりました。
ただ、会社法になってからも金銭の都合等で
定款を変更していない中小零細企業も
多く見られます。
その場合は
・取締役の場合は2年
・監査役の場合は4年
です。
意外と忘れている会社も多いのが現状です。
もう一度、自分の会社の定款を確認してください。
登記を忘れると登記懈怠ということになり、
過料(罰金みたいなもの)を払う必要があります。
登記簿は会社の現状を表すもの。
きちんと対応してこそ、社会の信頼が得られるのです。
今日もご覧いただきありがとうございました。