役員の任期 あなたの会社はきちんと管理できていますか? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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江戸川区の司法書士・行政書士の

桐ケ谷淳一です。



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新しい会社法になってから7年が

過ぎました。


会社法になる前から株式会社として

経営している皆様、きちんと役員変更

登記していますか?


会社法になって、定款を変更して、

役員の任期を最大10年まで伸ばす

ことができるようになりました。


ただ、会社法になってからも金銭の都合等で

定款を変更していない中小零細企業も

多く見られます。


その場合は

・取締役の場合は2年

・監査役の場合は4年

です。


意外と忘れている会社も多いのが現状です。


もう一度、自分の会社の定款を確認してください。


登記を忘れると登記懈怠ということになり、

過料(罰金みたいなもの)を払う必要があります。


登記簿は会社の現状を表すもの。

きちんと対応してこそ、社会の信頼が得られるのです。


今日もご覧いただきありがとうございました。