あなたの会社は大丈夫ですか?〜代表者の住所変更登記 | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

「会社設立」「相続」に強い

江戸川区葛西駅前の

司法書士・行政書士の

桐ケ谷淳一です。


今回のテーマは、中小企業経営者、

特に有限会社と合同会社を経営している

あなたに見ていただきたい内容です。



江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一


以前、私のFacebookページに書かせていただいた

内容です。

「皆様を支援します!幸せへと導く

会社設立・企業法務・不動産登記」


有限会社や合同会社の場合、

一度設立すると登記簿に変化がないと

ずっと放ったらかしになる傾向があります。


何も変化していなければいいのですが、

意外と盲点になるのが、

有限会社の取締役・合同会社の代表社員の
「住所」の変更。


代表者等の「住所」が変わっているにもかかわらず

ほったらかしにしている経営者が多いです。


登記簿に変更事項が生じた場合、2週間以内

に登記しないといけません。

罰金(過料)がきますので注意が必要です。


法律で決められている以上、守る必要が

あります。


有限会社の場合は私も取締役の住所が変わった
ときは返答登記する必要がある結構言っていました。


合同会社の場合も会社設立後、登記簿を放ったらかし

にすることがありうるとふと思ったのです。


なので、合同会社の経営者のあなたも気をつけないと

いけません。


株式会社も代表取締役の住所が変わった場合

代表取締役の住所変更登記をするのは一緒です。


ただ、株式会社の場合は役員の任期が10年なので

10年ごとに役員改選の登記をするので、気づく場合

が多いです。(本当はまずいですが・・・)


私から提案!

経営者のあなた、必ず定期的に登記簿をみましょう。


それが登記漏れを防ぐ簡単な方法です。

ぜひやって欲しいですね。


ちなみに役員の住所変更登記についての添付書面

は司法書士に依頼すれば委任状以外添付書面

はありませんが、正確な住所を記載する必要が

あるので、住民票は少なくとも用意してください。


今日もご覧いただきありがとうございました。