おはようございます。
江戸川区葛西駅前の
「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い
司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。
今日は久々に不動産登記について書きます。
テーマは「抵当権抹消登記」の手続きについて・・・
住宅ローンを完済し、不動産についている
抵当権(担保権)の抹消登記手続きの登記
の申請を司法書士が代理で行うことができます。
もちろん自分でも出来ますが、おそらく一度法務局
の窓口に相談して申請したほうが無難です。
ただ、法務局は平日しかやっておらず、仕事をしている
方はなかなか時間が取れず大変だと思います。
その時に司法書士の出番となります!
話を元に戻しましょう・・・
一軒家を購入したり、マンションを購入したりしたとき、
キャッシュで購入する場合を除き、銀行から融資を
受けることが多いでしょう。
その時、月々決められた金額を返していけば問題ありません。
しかし、万が一お金を返せなかったときは、金融機関は
担保がついている不動産を売却して貸付金を回収します。
金融機関はお金を貸す代わりに不動産に担保を付けるのです。
これが抵当権と言われるものです。
そして住宅ローンを返し終わると、抵当権をつけている
意味がないので、消すことが必要になります。
いつまでに消す必要があるか?
実は抵当権の抹消登記をいつまでに申請しなければ
いけないという期限はないのです。
だから放ったらかしにしてもいいです。
しかし、放ったらかしにすると後々面倒なことに・・・
銀行からもらった抹消書類の中で、代表者が
書かれている書類があります。
代表者事項証明書や現在事項一部証明書等です。
紙に印字されている日から3ヶ月を過ぎてしまうと、
再度取得し直さないといけないので面倒なことになります。
なので、登記申請自体に申請期限がなくても、
金融機関からもらった書類には有効期限があるものが
存在するので、早めに対応したほうがいいでしょう。
では抵当権抹消登記の手続きはどうするか・・・
それは次回書きます。
今日もご覧いただきありがとうございました。
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