「会社の登記簿の読み方の考察」
とうとう10回目になりました。
江戸川区葛西駅前の
「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い
司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。
今日は「役員に関する事項」についてです。
ここでいう「役員」は
取締役・代表取締役・監査役等
のことを指します。
株式会社の場合、「株式の譲渡制限に関する規定」が
あると、取締役を置くだけでいいので、役員構成が
シンプルでよくなります。
注意なのは、役員の任期は登記事項ではありません。
ただ、役員の任期がどれくらいかある程度推測
は可能です。
「会社成立の年月日」が平成18年5月1日以降で
今日現在まで役員に関する事項に変更の旨何も
記載がなければ、おそらく役員の任期は10年と
でしょう。
「役員に関する事項」で一番シンプルなのは
取締役と代表取締役しか記載されていない場合。
取締役会を置いている会社の場合、原則として
取締役3名、代表取締役、監査役が登記され、
かつ取締役会設置会社、監査役設置会社の旨が
登記簿に加わります。
「役員に関する事項」の総論部分は以上です。
次回はもう少し細かいところを書いていきます。
今日もご覧いただきありがとうございました。*****************************************
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