今回も「株式の譲渡制限に関する規定」についての
続きです。
今日も私独自の視点で書いていますので、
ご了承ください。
おはようございます。
江戸川区葛西駅前の
「会社設立」・「企業法務」・「相続」に強い
司法書士・行政書士のきりがやじゅんいちです。
「株式の譲渡制限に関する規定」があることで
以下のことができます。
・機関設計が簡素化できる。
(取締役会や監査役を置かなくて済む)
・監査役の権限を会計監査のみにすることが
できる
・役員の任期を最大で10年に延ばすことが
できる
まず、上記規定があるかいなかを確認し、
「会社成立の年月日」を見てください。
平成18年5月1日以降に設立してある株式会社は、
会社法に基づいて設立されています。
次に、「役員に関する事項」を見てください。
取締役1名でもできている場合は、そこまで
規模は大きくないと推測することができます。
取締役の人数が2名以上いる場合は、
共同で会社を経営している場合が多いです。
ただ、株主については登記簿に記載されないので、
オーナー会社なのか共同経営なのかは正直
分かりません。
詳しくは「役員」のときに書きます。
さらに、「役員に関する事項」を見ていただき、
一度も役員に関して変更していなければ、
役員の任期は10年だろうと推測できます。
このように、「株式の譲渡制限に関する規定」が
あることで、コンパクトな会社経営ができます。
なので、会社の実情に合わせ、自分の会社がどのように
したいのか考え、会社を設立すべきでしょう。
さらに登記簿をみて、これから取引しようと
する企業の方は、大まかな情報を見ることができます。
登記簿というのは前回も書きましたが
「名刺」みたいなものです。
意外と情報が詰まっていますので、そこから不明点が
あれば質問ができ、分からないとこの会社大丈夫なのか
と思われても仕方ありません。
ぜひ、経営者の皆様は会社の登記簿の見方を
きちんと押さえ、登記事項に変更があれば速やかに
変えるよう努めてください。
今日もご覧いただきありがとうございました。
*****************************************
Facebook個人ページ、フィード購読大歓迎です。
URLはこちら
「相続・遺言」に関するブログを書いています。
「相続お悩み相談所司法書士・行政書士桐ケ谷淳一」
URLはこちら
リンクトインもやっております。
会社用リンクトインURLはこちら
リンクトインのグループを立ち上げました。
「起業予定者が会社の繁栄に是非とも
知っておきたい法律知識を提供する会」