会社の登記簿の読み方の考察 その6 | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

中小企業なのに「株式の譲渡制限に関する規定」
がない会社はあるの?



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きりがやじゅんいちです。


会社法になってから、一番のキーポイントとなる部分、
それは・・・


「株式の譲渡制限に関する規定」


の部分です。


上記規定があれば、
会社の組織(機関)の選択肢が広がったり、
役員の任期が伸長できたりすることができます。
(メリット・デメリットありますが、それは別の機会に。)


そもそも
「株式の譲渡制限に関する規定」
を設ける意味は何か?


株式というのは、譲渡をするのが自由なのが
法律の建前です。


でも、小規模な会社で株主が身内だけの場合、
身内の一人が見ず知らずの第三者に
株式を売却した場合を
考えてみてください。


その見ず知らずの第三者が株主になったことで、

会社の経営がスムーズにいかなくなってしまいます。


見ず知らずの第三者に株式を譲渡することを防止
するために、この規定が設けられています。


中小企業のほとんどが、
「株式の譲渡制限に関する規定」を
設けています。


ただ、昭和40年以前に設立された会社の場合、
規模が小さい会社であるにも関わらず
「株式の譲渡制限に関する規定」がない会社
も散見されます。


「株式の譲渡制限に関する規定」がないと、

・取締役の任期は2年、監査役の任期は4年
・取締役会と監査役は必ず置かなければならない
・監査役の職務の権限が会計に関することだけではなく、
業務に関することも含まれる


など、結構組織として縛られる感じになります。


問題は家族経営している会社の場合です。
実体とあっていないケースもあり得ます。


これから取引しようとしている会社の
「会社成立の年月日」を確認し、
もし、結構設立されてから相当経過しており、かつ
「株式の譲渡制限に関する規定」がない会社
と取引するときはちょっと注意が必要かもしれません。


今日も自分が今まで経験してきたことを
元に書いているので、考えが違うという方も
いらっしゃると思います。


あくまでも参考意見として読んでいただければ
幸いです。


今日もご覧いただきありがとうございました。


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