「LLP」って聞いたことがありますか?
こんにちは
江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。
LLPとは、
Limited(有限) Liability(責任) Partnership(組合)
のことで「有限責任事業組合」のことをいいます。
後で書きますが、実はLLPは法人ではありません。
「組合」の一種です。
似たようなものにLLCというのがあります。
LLCは「合同会社」、法人格を有しています。
法人格を有しているか否かで違いが出てきます。
詳しくは最後までお読みください。
さて、LLPを作るとき、どうするか?
まず、構成員は組合を設立する際出資をします。
出資金額は1円でも構いません。
また金銭的価値があれば現物出資も可能です。
LLPを設立する際、出資をして構成員になります。
構成員は基本的にはその出資額の範囲でしか
責任を負いません。
株式会社の株主や合同会社の社員と同じです。
内部自治についてですが、こちらも自由に
決めることができます。
組織の運営ルールや利益の配分、損失の割合とか
組合員の合意で自由に決められます。
株式会社の場合は、定款自治の柔軟化はされているものの
持株割合の比率に応じて配当されますし、株主総会、
取締役会など、会社法・定款に定められた運営方法を
しないといけません。
合同会社は定款自治の自由がかなり緩和されているため、
定款で経営の運営方法や社員の利益配当など自由に
定めることができます。
その部分はLLPと変わりません。
では合同会社とLLPとの決定的違い・・・
それは法人か組合かということ。
一番大きいのは税金の問題です。
合同会社の場合、法人ですので、社員と法人両方に
課税されます。
利益が出ると法人、社員の利益配分両方に課税される
ということになります。
しかし、LLPの場合、構成員課税になっています。
LLP本体には課税されず、組合員に課税されます。
つまり、LLPの事業でで利益が出た場合、
LLPには課税されない、構成員の利益配分に
直接課税させるということです。
あと、もう一つ。
合同会社の場合、社員1名でも設立することが可能です。
LLPの場合、組合なので、2名の契約の合意があって
初めて成り立つので、2名以上必要になります。
LLPの場合個人、法人を問わず組合員の構成員に
なることが出来ます。
しかし、法人格なき社団は組合員の構成員に
なることができません。
以上がLLPの大雑把な説明になります。
ちなみにLLPは構成員間で組合契約を締結し、
登記も必要になるのでそのあたりもご注意を。
ちなみに本日の投稿をするにあたり、以下の本を
参考にさせていただきました。
- Q&A LLPの設立と実務―法律・登記・会計・税務/民事法研究会
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今日もご覧頂きありがとうございました。
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