江戸川区葛西駅前の
「相続遺言コンサルタント」
司法書士・行政書士のきりがやです。
Q.相続の際、いったい誰が相続人になるの?
A.必ず配偶者は相続人になります。
(ひとことメモ)
配偶者がいる場合、必ず相続人になります。(民法890条)
配偶者とは、婚姻関係にある人のことをいいます。
当然亡くなられた方と戸籍に入っていることが条件になるので、
内縁関係にあった方は相続人にはなりません。
AさんはBさんと婚姻関係にありましたが離婚し、Cさんと再婚
したあとAさんが亡くなった場合、Aさんの相続人は誰になるのでしょうか?
Bさんとはすでに離婚しているため、BさんはAさんの相続人になりません。
CさんはAさんが亡くなった当時配偶者なので、当然相続人となります。
結論として、配偶者は常に相続人になることを頭に入れておくといいでしょう。
==========================================================
☆Facebook個人ページ やっています。
よかったらフォローしてください。
☆Facebookページ「皆様を支援します。幸せへと導く会社設立・企業法務・不動産登記」
是非ファンになってください。
☆リンクトイン 始めました。