相続基礎知識 その2 誰が相続人になるの?(その1) | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

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「相続遺言コンサルタント」

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Q.相続の際、いったい誰が相続人になるの?

A.必ず配偶者は相続人になります。


(ひとことメモ)

配偶者がいる場合、必ず相続人になります。(民法890条)


配偶者とは、婚姻関係にある人のことをいいます。

当然亡くなられた方と戸籍に入っていることが条件になるので、

内縁関係にあった方は相続人にはなりません。


AさんはBさんと婚姻関係にありましたが離婚し、Cさんと再婚

したあとAさんが亡くなった場合、Aさんの相続人は誰になるのでしょうか?


Bさんとはすでに離婚しているため、BさんはAさんの相続人になりません。

CさんはAさんが亡くなった当時配偶者なので、当然相続人となります。


結論として、配偶者は常に相続人になることを頭に入れておくといいでしょう。


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