江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士のきりがやです。
前々回は遺言の必要性について書かせていただきました。
内容はこちら からご覧ください。
今回から細かく「遺言」について書きます。
●遺言書くには公正証書遺言がいいのか?
専門家の方は
「遺言は公正証書遺言にしましょう」
といわれる方が多いかと思います。
確かに費用はかかるが、
・公証役場で遺言を預かってくれる
・家庭裁判所での検認作業が要らない
などメリットもあります。
でも、
いきなり公正証書遺言だとハードル高い・・・
もしかしたら心変わりしてしまって、遺言内容を変えたい・・
と思われる方もいらっしゃるでしょう。
別に公正証書遺言で書いて、その後自筆証書遺言で書いた場合、
抵触する部分については、あとに書いた遺言のほうが有効には
なります。
ただちょっと不安・・
そのような場合は次に書く
「自筆証書遺言」
がいいでしょう。
●なぜ自筆証書遺言がいいのか
自筆証書遺言は、そんなにハードルが高くないでしょう。
(でも遺言と聞くとどうしても抵抗があるという方も
いらっしゃるかもしれませんが・・・)
ただ、書くに際しては細心の注意が必要です。
法律に従って書かないと、自筆証書遺言は
全部無効
になってしまいます。
逆に言うと
・きちんと財産関係を承継させたいのであれば、法律に
従って書いて置いておく。
・相続人に読んでもらいたい心情的なことは手紙みたい
に書く
という方法もありかと思います。
自筆証書遺言でまずは書き、財産部分については
正式に残したい場合は「公正証書遺言」にしても
かまわないと思います。
いずれにしても、遺言を書きたいと思うのであれば、
一度専門家と相談し、自分のスタイルに合わせた方法
で行うことをお勧めします。
次回もさらに「遺言」について細かく見ていきましょう。
今日もご覧いただきありがとうございました。