自筆証書遺言と公正証書遺言 どちらがいいの? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

江戸川区葛西駅前の

司法書士・行政書士のきりがやです。


前々回は遺言の必要性について書かせていただきました。

内容はこちら からご覧ください。


今回から細かく「遺言」について書きます。


●遺言書くには公正証書遺言がいいのか?

専門家の方は

「遺言は公正証書遺言にしましょう」

といわれる方が多いかと思います。


確かに費用はかかるが、

・公証役場で遺言を預かってくれる

・家庭裁判所での検認作業が要らない

などメリットもあります。


でも、

いきなり公正証書遺言だとハードル高い・・・

もしかしたら心変わりしてしまって、遺言内容を変えたい・・

と思われる方もいらっしゃるでしょう。


別に公正証書遺言で書いて、その後自筆証書遺言で書いた場合、

抵触する部分については、あとに書いた遺言のほうが有効には

なります。


ただちょっと不安・・


そのような場合は次に書く

「自筆証書遺言」

がいいでしょう。


●なぜ自筆証書遺言がいいのか

自筆証書遺言は、そんなにハードルが高くないでしょう。

(でも遺言と聞くとどうしても抵抗があるという方も

いらっしゃるかもしれませんが・・・)


ただ、書くに際しては細心の注意が必要です。


法律に従って書かないと、自筆証書遺言は

全部無効

になってしまいます。


逆に言うと

・きちんと財産関係を承継させたいのであれば、法律に

従って書いて置いておく。

・相続人に読んでもらいたい心情的なことは手紙みたい

に書く

という方法もありかと思います。


自筆証書遺言でまずは書き、財産部分については

正式に残したい場合は「公正証書遺言」にしても

かまわないと思います。


いずれにしても、遺言を書きたいと思うのであれば、

一度専門家と相談し、自分のスタイルに合わせた方法

で行うことをお勧めします。


次回もさらに「遺言」について細かく見ていきましょう。


今日もご覧いただきありがとうございました。