江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士きりがやです。
前回は「遺言」の重要性について触れていきました。
今回もその話の続きです。
まず、「遺言」というのは相続人に対する最後のお手紙
と考えるといいかと思います。
どうしても「遺言」と聞くと
・なんだか重い
・暗い
とかイメージされる方も多いかと思います。
前回 も書きましたが、決して暗いものではありません。
むしろ、遺言をきちんと書くことで、相続財産の争いのリスクが
減るわけです。
相続人間の紛争を予防する観点からもぜひ「遺言」はご検討
ください。
ちょっと内容に入っていきます。
遺言には普通方式と特別方式とがあります。
特別方式はほとんどありえないので、普通方式だけに絞ります。
普通方式には
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3つがあります。
どれも一長一短あり、きちんと理解した上で遺言をするのが
望ましいです。
細かい説明はまた改めてしますが、共通していることがあります。
それは
「法律に従って書かないと遺言は無効になってしまう」
ということです。
これは注意が必要です。
特に自筆証書遺言は細かい決まりがあるので、
間違った方法でやってしまうと遺言の効力は発生しなくなり、
影響が出てしまいます。
なので、遺言をする際は専門家のアドバイスを聴きながら
対応するようにしてください。
次回からちょっとずつ細かい話をしていきます。
今日もご覧いただきありがとうございました。
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