厚労省の説明では・・・

「障がい児が障がい児以外の児童との集団生活に適応することができるよう障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものです」と書かれた支援で、文科省と厚労省共同の支援となりますが、まだまだ教育現場には浸透していない支援となります。

未だに「障がい児」という言葉を使っていますが、うちの市などは障害児受給者証⇒通所支援証に、障害児通所給付費⇒通所支援給付費という文言に変更になり、より発達支援の形が身近になってきています。

 

当えがおでは、5年前から訪問支援を行っています。

 

訪問支援はえがおに通っている子という枠組みではなく、通所支援証を持っている方で、保育所等訪問支援が必要とされている方ならだれでもOKで、今は放課後児童クラブや乳児院、児童養護施設も対象の施設となっています。

 

この支援で頭を悩ませること・・・

いつも悩むのは、保護者の要望と学校側や教育委員会及びその市の障害福祉課との合理的配慮の観点の違い。

 

<学校における合理的配慮とは?>

「障がいのある子どもが、他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適 当な変更・調整を行うことであり、障がいのある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものです。」

 

この合理的配慮の観点で、保護者と学校、市の考え方が大きくズレる場合があり、頑張っている市と上から目線の市があり、上から目線の市はなかなか保護者目線にはなりません。

 

私が考える保育所等訪問支援は、単に集団生活に馴染むことを大切にするのではなく、今、置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うことに重点を置き、その子が活きるための基盤づくりのための支援を学校や地域に行うこと、それが本当の保育所等訪問支援だと考えて動いています。

 

これがなかなか理解いただけないところですが、お困り感を抱える保護者の方は、合理的配慮の違いを一方的に押し付けらた場合頼るところがありません。

私たちが今できること、それは一番困っている保護者の意見を聞いて、一番困っている子どもたちが伸び伸びと、活き活きと社会生活を送ることができるための支援を、日々一生懸命行っています。

まだまだ理解されないこともありますが、前向きに仲間たちと取り組んでいきたいと思います。