もし、
『土下座をしてお詫びしろ

と
要求した客が、
『そうしなければ、店の悪い評判をネットで流す』
『街宣車を店舗に向かわせる』
『上司や会社に通報する』
等と
店員を脅迫していた場合には
《強要罪》
(刑法223条1項、3年以下の懲役)が、成立する。
●たとえトラブルの原因が店員の対応ミスで、社会通年上は、店側が客に謝罪をすることが適当な場合でも、
店員には『土下座』をする義務まではありません。
したがって、客が脅迫して店員に土下座をさせれば、
《強要罪》
が成立する。
●なお、結果的に
店員が土下座をしなかった場合でも、
《強要未遂罪》
に問われる。
●また、店員が、
こうした客の【行き過ぎたクレームへの対応を余儀なくされ】、
あるいは『土下座をした店員の写真をツイッターに投稿した行為』は、
《威力による義務妨害罪》
(刑法234条、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
も成立する。
又、
《名誉毀損罪》
(230条1項、3年以下の懲役、もしくは禁固刑、又は50万円以下の罰金)
が成立する。