📩 驚きの「訴状」が届いた


2025年5月(訴状記載は2025年4月23日付 私にではなくテレビ局報道部に送られた)
「債務不存在確認訴訟」という名目で訴状が届きました。

要は「債務はない(責任は一切ない)という主張の訴訟」

けれど、読むほどに理解できない。

 

えっ、違法建築で?行政の呼び出しを欠席して?まだ、新築3年、点検どころか一度も修繕確認も話し合いも応じず、建設会社に建築士と行ったら警察呼ばれ。。。

一方的な24万円の解決金見積案が届き、TV取材対応したら、総額1700万以上の訴状が来ました。(名誉毀損1440万、債務不存在金額、訴訟費用等)!!!

 

住宅ローンは30年、固定資産税も支払っています。

 

① 「完了検査未了は施主のせい」?

2025年1月、検査済証が未取得とわかり、行政から建築会社に「完了検査未了」の違法建築の聞き取り調査の

呼び出し状が届いたのが、2025年2月14日、そして、建築調査の専門家である岩山一級建築士の調査報告を送付したが2月27日。

 

それまで、建設会社側から、ただ一度も「完了検査未了」「倉庫の囲い」など話にもやり取りにも記述もなく、聞いた事すらなかった。

しかし、2025年3月4日に、建設会社弁護士が、突然、この様にメールしてきた。

「完了検査が取れなかったのは、施主の夫が倉庫内装の囲いを予定しており、その工事が完了していなかったためである。」

 

……え?突然、 何の話でしょうか?

         倉庫の内装の囲いってなあに?


夫は、倉庫を仕事道具を置く物置として使っているだけ。

内装工事など一度もしていませんし、予定もありません。

後付けで、いきなりの言いがかり・・・。

このメールを見て、即座に、夫はこちらのメールを返しました。

 

【夫から弁護士へのメール  2025年3月4日送付済】

「完了検査に関する誤った報告の訂正について」

■■弁護士様
 

お世話になっております。

完了検査を未取得であった件について、報告内容に誤りがあるため、訂正をお願いしたくご連絡いたしました。
■■建設側は「私が倉庫の囲いをする予定だったため、それを待っていた」と説明しているようですが、私はそのような話を一度もしておりません。このような虚偽の説明がなされていることに強い不信感を抱いており、事実関係を改めて確認し、訂正および謝罪を私にするようお伝えください。

そもそも、完了検査が取得できないという連絡自体、一度も受けたことがありません。私も妻も、今回の未取得が判明するまで、完了検査が必要であることや完了検査証の存在すら知りませんでした。

今回の説明は、言い訳にしか思えません。本来であれば、取得できないのであれば事前に報告・連絡をすべきであり、それを怠った責任は重大です。

以上、事実の確認と適切な対応をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。
 

(実際の倉庫 )

 

 

 

検査機関(千葉県建築住宅センター)に連絡して、完了検査未了が判明した時も、倉庫の内装の話などなく、明白に「委任状あるから■■建設の責任だね。」と言われてました。(通話録音記録有)

 

私たちが「完了検査が未了」と知ったのは、2025年1月14日
それまで建設会社、先方弁護士からも、一切その様なやり取りや記述、話すらありませんでした。

家を建てた事が初めてで、聞いた時「完了検査未了」の意味も分かりませんでした。

もし本当に「倉庫の内装を待っていた」なら、
引き渡しから2年後の2024年5月13日に、私が建築調査を入れるので、検査済証と瑕疵担保責任保険証を求めた際に、

何も言わずに、しれっと「確認済証」をメールしてきたのでしょうか?

通常、引き渡し時に貰うはずの、瑕疵担保責任保険証が、私が依頼した3日後の、引き渡しから2年後の2024年5月16日の交付日なのでしょうか?

 

完了検査未了だった経緯 | 田舎移住して家を建てただけなのに・・。マイホームの悲劇

 

 

物置の囲いの施工指示が、建築センターの誤りだったと記載?? 意味が分からない。。。。

 

しかも、倉庫の内装と、完了検査取得要件は全く関係のない話だそうです。

 

それでも、施主のせいで、検査済証が取得出来なかったと、言いがかりを主張してくる事に、恐怖を感じました。

 

しかも、引渡ししてから3年、法令違反が確認されているので、是正もしてくれないから取得不可能。😡😡😡

 

移住したい田舎1位 のいすみ市

市議会議員の建築会社😡😡😡

 

まさに、新築で夢のマイホームの悲劇。。。😭😭😭

 

※本ブログに掲載する内容は、すべて実際のやり取り・書面・証拠・専門家報告書など、
客観的事実および記録に基づいています。
記載の目的は、特定個人・団体を誹謗中傷するものではなく、
公益性・公共性・社会的関心の高い問題として、同様の被害を防ぐための事実記録を目的としております。