裁判の記録⑤ 防火法令違反 「防火なんて頼まれてない」?確認申請の意味を崩す驚きの主張
今回は、現在裁判中の「外壁の防火法令違反」についての相手側の主張を記録として残します。結論から言うと——確認申請そのものの意味を否定するような主張が出てきました。■相手側の主張(2026年2月)相手(建設会社側)はこう主張しています。・建築確認申請書はあくまで「概要」・外壁欄は「代表的な仕様」を書いただけ・建物全体を防火仕様にする約束ではない・施主(私)は防火性能を求めていない・周りが田んぼや畑なので防火性能は必要ないさらに、 「施主から防火に関心があるという事を聞いた事がない。」とまで主張してきました。■そもそも建築確認申請とは何か?👉「その図面通りに建てます」と行政に届け出るものです。つまり・確認申請=設計図・設計図=施工内容・施工内容=安全性の担保です。■私の主張(裁判)私は一貫してこう主張しています。・確認申請図書には 「防火サイディング(認定番号付き)」と明記されている・その記載通り施工されると信頼するのが通常・もし違うなら、事前説明や合意が必要・それがない以上、契約内容の一部つまり👉「書いてあるのに守らない」は成立しないということです。そして、施主が、防火に関心・興味の有無は関係なく、法令通りに施工すべきである■さらに決定的な事実実は相手側弁護士は過去2025年3月にこう言っていました。「岩山先生の指摘で、防火法令違反について、大工に指示が伝わっていなく、一部石膏ボード未施工である法令違反である事が判明した。完了検査の取得はこちらを修繕してから申請します。申し訳ありませんでした。この修繕方法でいいか岩山先生に確認下さい。」しかし、被告らが提示してきた是正方法は、屋根や外壁を解体せずに行う内容であり、住みながら施工できることを前提としたものでした。そのため、仮住まいも不要とする提案でしたが、実際には根本的な是正にはならず、不具合が解消されない内容でした。これに対し、岩山一級建築士は、「その方法では是正にならない」と明確に指摘し、👉 国土交通省の基準に基づいた適切な修繕方法で、と意見を述べました。すると被告らは、それまでの是正方針を一変させ、今回のような責任を否定する主張へと転じたのです。なお、本件建物は現在に至るまで完了検査も未了のまま放置されていますそれにもかかわらず——👉 今になって「そもそも防火仕様じゃなくていい」と主張を変えてきました■これは何を意味するのかつまり・確認申請と違う施工・防火性能不足・施工不備の認識あり・是正約束あり・でも現在は否定👉完全に矛盾しています■そして一番おかしい点今回の主張をまとめるとこうなります👉「確認申請に書いた内容は守らなくていい」もしこれが通るなら…・設計図は意味がない・建築士の責任も消える・安全性も保証されないそんなことが許されるはずがありません。争点は 「確認申請通りに建てていない」にもかかわらず👉「そんな約束はしていない」と主張している状態です。これが、移住して建てた夢のマイホームの現実です。防火法令違反は、私の家だけではありません。他の集団訴訟中の被害者達の住宅でも、同様の違反が確認されています。人の命を守るためのルールを、なぜ守らないのか。人の家や命を、どう考えているのでしょうか火事になれば、建物は一瞬で燃え広がります。だからこそ、防火法令が存在しています。それを無視するということは——人の命を危険にさらしているのと同じです市議会議員って、市民の生活と命を守る仕事ではないのでしょうか???この後、さらに信じられないことが。。今後も裁判の記録を事実ベースで発信していきます。 知らないと危険。家を建てる前に絶対確認してほしいこと!よろしければフォローして見守ってください※本ブログに掲載する内容は、実際のやり取り・書面・証拠・専門家報告書など、客観的事実および記録に基づいています。記載の目的は、特定個人・団体を誹謗中傷するものではなく、公益性・公共性の観点から、同様の被害を防ぐための記録としてお伝えするものです。