ダウンタウンの松本人志さんが、新型コロナウイルスの影響で困窮する後輩芸人に対し、1人上限100万円を無利子無担保で貸し付けると報道された。

スポニチアネックス(5月4日)によると、松本さんは後輩芸人にメールで呼びかけ。返済期間5年間でお金を貸すといい、貸し付けは1000人ほどまで広がる可能性もあるという。

 

総額で10億円か…。

俺もこのニュースを聞いた時は、素直に松ちゃん偉いなぁと思った。

と同時に金持ってるなぁと驚愕。

 

俺、行政書士や司法書士の勉強をしていた時に嫌というほど学んだんだが、これには考えてみたら、色々問題なところがあることがYahoo!のニュースを見て思い出した。

記事の抜粋 ↓

 

●貸金業法は「貸金業」を登録制にしている(貸金業法3条)。

 

●個人間融資であっても、無登録で「貸金業」を営んでしまうと、10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金となってしまう(同法47条2)。

 

●「貸金業」とは金銭の貸付けを「業として」行うものをいいう。

 

●「業として」というのは、反復継続の意思をもって貸金をすればよく、必ずしも貸付相手が不特定多数である必要はないし、必ずしも報酬または利益を得る意思もしくはこれを得た事実は必要ないと解されている。(最高裁昭和28年2月3日、最高裁昭和29年11月24日、最高裁昭和30年7月22日)

 

●つまり、反復継続の意思をもって、要は複数回・複数人に対してお金を貸す意思で貸付をすれば、善意で限られた範囲の人にお金を貸したのだとしても、「業として」お金を貸付けたとされてしまう可能性がある。

 

●たとえ、それぞれに対しては1回限りの貸付だとしても、複数の後輩芸人さんに貸付を行う以上、繰り返し貸付を行ったということにもなってしまう可能性が高い。

 

●営利目的でなく、無利息無担保で後輩芸人1人につき1回きり貸付けるのだとしても無登録営業として貸金業法違反だと判断されてしまう可能性が高い。

 

お金に困っている後輩を助けたいという松ちゃんの善意もこのままでは実現出来ない可能性が高いな…。

形を変えて何とか実現出来ないものか…。

 

ちなみに、法律用語では善意知らないこと悪意知っていることを意味する。

善意の第三者=その事を知らない第三者。

 

つまり、「松ちゃんの善意」の善意と「善意の第三者」の善意は全く別の意味。

 

上の記事を詳しく見たい方はこちらを。↓

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200507-00011179-bengocom-soci