うちの会社、以前は期間雇用社員やパート・アルバイトの人の年齢制限はなかったのだが、数年前に労働協約で定年が65歳になった。


先日、9月で定年になる期間雇用社員のおっちゃんから、”給与明細を見てみると、雇用保険料が引かれてないんだけど…。以前は引かれていたのに…。」と相談を受けた。


実は、雇用保険は労働年度の初め(4月1日)に64歳である場合、雇用保険料の納付は従業員(本人)負担分も会社負担分も両方免除になります。


今年度の雇用保険料率は、本人負担分が5/1000、会社負担分が8.5/1000です。

喪失ではなくて免除なので、雇用保険の被保険者としての身分は継続します。


雇用保険は65歳を境に大きく変わります。


65歳未満の被保険者を一般の被保険者。

65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者を高年齢継続被保険者と言います。


注)65歳以上の人を新たに雇い入れた場合、その人は雇用保険に加入出来ません。


大きな差は、貰える基本手当(=失業手当)の額です。


多くの人は、失業保険とか失業手当とか言っていると思いますが、正確には”基本手当”と言います。

(高年齢継続被保険者が貰える手当は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金と言います。)


例えば20年以上勤務している一般の被保険者が自己都合で退職した場合、基本手当は150日分貰えますが、高年齢継続被保険者になって退職した場合、50日分しか貰えません。


注)自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があります。


65歳以上で退職した場合は一時金で貰えます。(高年齢求職者給付金)


基本手当は、受給資格者が失業している日について支給されるので、4週間に1回ずつ指定された失業認定日に管轄公共職業安定所に出頭して、失業の認定を受けなければなりません。


64歳の人が、一時金の高年齢求職者給付金ではなくて、基本手当を受給したいのであれば、65歳の誕生日の2日前までに退職することです。


ただし特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、基本手当も両方受給(併給)することは出来ません。


特別支給の老齢厚生年金を受給している人が基本手当の請求手続きをすると、公共職業安定所で求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、基本手当の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで又は65歳に達するまで老齢厚生年金は全額支給停止になります。



基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。基本手当も年金も、どちらも受給できます。

毎日、ネタなし。。。
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事務指定講習の提出課題。△ってことはどこか不備があるのでしょ…。(^▽^;)