行政不服審査法 38条について

 

 

行政書士

 

審査請求人や参加人は審理手続きが審理終了するまでに

審理員に対し

資料閲覧・資料の写しの交付を求めるができる

 

審理員は正当な理由があるときはその請求を拒める

※無ければ、拒んではいけない

 

 

こういったところを勉強

勉強時間

1時間

 

 

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