行政不服審査法 38条について
審査請求人や参加人は審理手続きが審理終了するまでに
審理員に対し
資料閲覧・資料の写しの交付を求めるができる
審理員は正当な理由があるときはその請求を拒める
※無ければ、拒んではいけない
こういったところを勉強
勉強時間
1時間
行政不服審査法 38条について
審査請求人や参加人は審理手続きが審理終了するまでに
審理員に対し
資料閲覧・資料の写しの交付を求めるができる
審理員は正当な理由があるときはその請求を拒める
※無ければ、拒んではいけない
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