相続分について勉強

 

 

行政書士 

 

※法定相続分

配偶者1人のみ

⇒全部(1/1)

 

配偶者と子

⇒配偶者(1/2)・子(1/2)

 

配偶者と直系尊属(父など)

⇒配偶者(2/3)・直系尊属(1/3)

 

配偶者と兄弟姉妹

⇒配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4)

※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、

父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1(900-4ただし)

 

 

※特に難しい

・特別受益者

・寄与分

 

 

今日も仕事で移動

勉強時間

1時間

 

 

2月中には民法を一通り終わらせたいニコニコ

 

行政書士