出社後、すかさず経理部長に電話…。
解決です。
交通費8000円には課税分と非課税分がありました。
経理部長曰く、通勤距離によって、
全額課税の人もいれば、
全額非課税の人もいいるということ。
電話後ネットで調べてみると、
マイカー通勤の場合…片道の通勤距離によって、非課税限度額が違います。
1か月当たりの限度額 片道の通勤距離
(全額課税) 2キロメートル未満
4,100円 2キロメートル以上10キロメートル未満
6,500円 10キロメートル以上15キロメートル未満
11,300円 15キロメートル以上25キロメートル未満
16,100円 25キロメートル以上35キロメートル未満
20,900円 35キロメートル以上45キロメートル未満
24,500円 45キロメートル以上
家は片道4.7Kmですので、確かに4100円が限度額。
それで、3900円が課税対象になるわけです。
保育料が何とか安くならないかと始まったこの一件。
非常に惜しかったですが、スッキリです。
「聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥」
それにしても惜しかった…。