出社後、すかさず経理部長に電話…。



解決です。



交通費8000円には課税分と非課税分がありました。



経理部長曰く、通勤距離によって、



全額課税の人もいれば、



全額非課税の人もいいるということ。



電話後ネットで調べてみると、



マイカー通勤の場合…片道の通勤距離によって、非課税限度額が違います。


1か月当たりの限度額   片道の通勤距離

(全額課税)    2キロメートル未満

4,100円      2キロメートル以上10キロメートル未満

6,500円     10キロメートル以上15キロメートル未満

11,300円     15キロメートル以上25キロメートル未満

16,100円     25キロメートル以上35キロメートル未満

20,900円     35キロメートル以上45キロメートル未満

24,500円     45キロメートル以上



家は片道4.7Kmですので、確かに4100円が限度額。



それで、3900円が課税対象になるわけです。



保育料が何とか安くならないかと始まったこの一件。



非常に惜しかったですが、スッキリです。




「聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥」




それにしても惜しかった…。