店長の裏コメント! 理屈には理屈を!の巻! |     鈴キンSKGブログ

    鈴キンSKGブログ

    キング観光サウザンド鈴鹿店
         公式ブログ

すばらしい文章が届きました。


>>私自身知識が浅はかなもので、再度公安当局に確認したところ

→正直、風営法では止めうちの事の禁止などは関知せず、です。お店のハウスルールで決めて構わない、という答えをいただきました。
 とめうちについては『お店が決めて良い』という回答をいただきました。

とありましたが公安の回答では風営法では
『(一部略)ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格として
(1)性能に関する規格
イ.遊技球の発射装置
遊技球の発射装置(以下「発射装置」)の性能に関する規格は、次のとおりとする。
遊技球を1個ずつ発射することができるものであること。
(中略)
(イ)及び(ロ)に掲げる性能が不変であるものであること。
遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、その間、遊技盤上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整することができるものであること。

と定められています。(中略)ぱちんこ遊技機は打ち手の任意で遊技球の発射あるいは球勢の調節あるいは停止を行うことが出来ます。(一部略)これを店各々が独自の判断で変更・規制することはできません。(中略)基本店の定めるルールに一存しますが、常識の範疇を越えるルールに対してはこれに収まりません。(省略)事実確認が取れ次第、公安当局による業務指導を行います。』

との回答をいただきました。
店長さんの見解とはかなり食い違ってますね…

>車の例ですが、場所によっては本来の性能に対して国や場所によって制限される、というたとえです。
上記の80キロ制限で40キロ制限?というのがそもそもおかしな内容です。80キロ制限ならば80キロまではOKということで40キロ制限の強制は???となります。

とありますが
店長さんの言い分が???です。
ひばりや蒼天などは止め打ちすれば80キロ出るとしますよね?
道交法(風営法)でも80キロ出して問題無い。
それをキングさんが自分の店にとって迷惑だから、法的拘束力は一切無いのに、道を通りたいなら40キロ(打ちっぱなしで出玉を減らして)で走れ、守らないなら走らせないと言っているんです…
これは明らかにおかしくないですか?
店側はベースを削るか(といってもこれも法的に問題ですが…)台を撤去するのが店の取るべき対応だと思うんですが。
長文失礼しました。


→いつも長文ありがとうございます。


文章が難解ですので簡単な言葉で説明させていきますね。


①遊技機の発射の規定についてかかれてますが、これととめうちとは全く関係ありません。

・昔あった連発打ちの禁止(1発ずつ発射)のことと

・10時間打っても発射した玉の飛ぶ場所がかわらず、かつハンドルで調整できる

ということでプレイヤーの意志によって遊技発射をとめることができるということです。


当店ではチーチ中のとめうち、保留玉マンタンでのとめうち、アタッカー開閉の間のとめうちはOKです。それをとめるのはよくないですね。


 お店が独自の判断で変更・規制のくだりですが、遊技台の構造に変更を認めるのはいけない、ということでしょう。

基本店の定めるルール・・のくだりですが、蒼天のとめうちはこれに当てはまります。お店のハウスルールで禁止している事項はお客様を守らないければなりません。

 常識の範囲を超える場合、ですが戦国無双での大当たりでの右打ちを禁止したりすることは本来のゲーム性に制限をいれることになります(というか出玉が得られないですね)。


 蒼天の拳のとめうちについては、今日も確認しましたが


『風営法ではとめうちについては全くふれていません。営業時間の規制や1分間にとぶ玉の金額についてを制限しているだけである』と。


たとえば、お店が23時閉店で確変中で23時になったとして、風営法で深夜0時まで営業してよいので打たせろ!というのはアウトですね。

 この営業時間もハウスルールで決めてOKです。深夜0時までなら営業OK=22時で閉店してもOKということです。深夜1時は風営法違反ですね。


今はほとんど無制限営業ですが、ラッキーナンバー営業や1回交換営業もお店のハウスルールで決める内容でした。

 ラッキーナンバー以外で初当たりした場合、他の遊技客と差別するのか、隣はラッキーナンバーであたって遊技続行OKで俺はだめなのか?といってゴネるのもおかしな話です。

 また 俺の出した玉だからお店が交換しろと指図は風営法に違反だろう?

というのでしょうかね。


 蒼天のとめうち禁止で当局が指導で入らない日を祈ってます(というか指導外ですよ)


続く・・・