8月6日、初の、裁判員が参加した裁判で、量刑が出ました。
懲役15年。
共同通信によると、裁判員裁判の量刑は、条件付過半数で決まるそうです。
裁判員裁判(裁判員6人、裁判官3人)の量刑 裁判員と裁判官の各1人以上を含む条件付き過半数で決まる。意見が分かれた場合、この条件付き過半数になるまで、最も重い刑の意見(被告に最も不利な意見)の人数を次に重い刑の意見の人数に加えて、その意見を主張したとみなす。例えば(1)懲役20年、裁判員1人(2)懲役18年、裁判員4人(3)懲役16年、裁判官2人(4)懲役15年、裁判員、裁判官各1人―の場合、(1)を(2)に加えると過半数になるが、裁判官がいないため、さらに(3)と合算する。刑は裁判員5人、裁判官2人の意見として懲役16年となる。
http://www.47news.jp/feature/saibanin/47news/094589.html
専門家のあいだでは、予想より重い、という声もあるようです。
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20090807ddm003040102000c.html
最近の傾向として
一般の人の方が、厳刑を期待する傾向があるように気がします。
現在の刑法は、犯罪者の更生を目的にしています。
罪を犯した人も、犯罪で傷ついた人も、社会に元気に戻ってくるためのものであって
社会から抹殺するためのものではないと考えます。
過ちに対して、叱る、でも
全人格を否定しないというものは、大切なことかもしれません。
日本には、仇討ち文化がありますが、
仇討ちというのは、返り討ちに遭うリスクを犯して行うもの。
しかし、自身が安全なところにあって、
判断を委ねるのであれば、相手にとっても、安全を確保するのが
フェアというのではないでしょうか。
そんなことを考えていたら、
細川藩の除墨帳 : 社会復帰のための施策を取り入れた『刑法草書』
というのを発見。気になる!
