きょうぎきそく | 翡翠日記

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新しい競技規則が届きました







今回、オフサイドについて記載に変更があります。


オフサイドの定義について


これまでは

”相手競技者に干渉する”とは、明らかに相手競技者の視線を遮る、相手競技者の動きを妨げる、しぐさや動きで相手競技者を惑わす、または混乱させると主審が判断し、それによって相手競技者がボールをプレーするまたはプレーする可能性を妨げることを意味する。


となっていました。


それが

”相手競技者に干渉する”とは、明らかに相手競技者の視線を遮る、またはボールに向かう相手競技者にチャレンジすることによって相手競技者がボールをプレーするまたはプレーする可能性を妨げることを意味する。


となりました。

これによって「チャレンジする」というプレーが重要になります。


どこまでがチャレンジしていてチャレンジしていないのか?その判断基準が求められるのです。



次に



”その位置にいることによって利益を得る”とは、既にオフサイドポジションにいて、ゴールポストやクロスバーからはね返ってきたボールをプレーすること、または既にオフサイドポジションにいて、相手競技者からはね返ってきたボールをプレーすることを意味する。


となっていました。


それが


”その位置にいることによって利益を得る”とは次のようにボールをプレイすることを意味する。

(ⅰ)ゴールポストやクロスバー、または相手競技者からはね返った、またはそれらに当たって方向が変わってきたボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者がプレーすること。

(ⅱ)相手競技者が意図的にセーブして、はね返った、方向が変わってきた、またはプレーしたボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者がプレーすること。

相手競技者が意図的にプレーした(意図的なセーブは除く)ボールを、既にオフサイドポジションにいる競技者が受けたとしても、その位置にいることによって利益を得たとは判断しない。


となりました。

相変わらずとてもわかりにくい記述です。


意図的にセーブした とはそのプレーによって相手の攻撃を遮ることが目的であり、そのプレイによる跳ね返りはオフサイドの定義の中で「利益を得る」対象となります。


その後の注釈ですが

相手競技者が意図的にプレーしたボールについてはどうでしょう?

意図的なセーブではない意図的なプレイ この区別が重要です。


わかりやすい例は バックパス


相手が意図的に出したバックパスを既にオフサイドポジションにいる選手が奪いプレイしてもそれは利益を得たとはならない。ということです。


改定理由としては


現在の表現ではあまりに解釈に幅がありすぎ、また十分に的確とは言えず、多くの議論を引き起こしている。新たな表現は、実際の試合の状況により即したもので、ボールがはね返った場合、方向が変わった場合、あるいは意図的にセーブされた状況に関しての混乱を排除することになる


とされている。



ん?

ようは利益をえるについては表現を詳細にしただけで判定基準はかわらない。ということ。

混乱を生む表現(和訳)だよね。


とてもわかりにくい記載で残念ながら改定の説明会に予定があわず出席できませんでしたので後日参加された方から情報連携をうけたいと思います。