こんにちは。保険のミカタです。

 

早いもので、もう今日から7月。香港は返還記念日で、

 

お休みです。返還25周年の祝賀行事がいろいろと予定されています。

 

今回も香港の貯蓄型保険について、引き続き説明をしていきたいと思います。

 

前回の記事では、貯蓄保険の一部引き出し機能を使って、老後資金を作りだす方法に

 

ついて30歳~50歳から運用を始めた場合を例に具体的な数字を見ながら解説をすすめ

 

てきました。そして、老後、私的年金という別の収入源から定期的にお金が入ってく

 

るしくみを少しでも早く構築することの大切さを数字でみてきました。

 

さて、今日は、それとは別に貯蓄型保険のユニークな特徴である名義変更機能につい

 

て説明していきたいと思います。これは、保険に加入した後、被保険者や契約者の名

 

義を変更することができる機能です。この機能を使えば、貯蓄型保険を自身の私的年

 

金として利用するだけでなく、後日配偶者の私的年金として再利用することや、子供

 

に資産を継承するツールとして利用することも可能となります。この名義変更の回数

 

には制限が無いため、名義変更を繰り返すことで、資産は子供から孫、ひ孫へと代々

 

引き継がれ、永久的な運用の継続が可能となります。

 

また、最近では名義変更だけでなく、後継人指定という新たな機能も追加されるよう

 

になり、既存の被保険者や契約者が、存命中に死亡後の後継人を予め指定しておくこ

 

とが可能となり、それにより、不慮の事故等で生前に名義変更ができなかった場合で

 

も、後継者にスムーズに引き継ぐことができるようになりました。

 

さらに最近では、契約の分割機能という機能が追加され、契約したプランを後日2分

 

割、3分割と契約者の希望する比率で小口に分割し、分割後各々でも名義変更、後継人

 

指定できるプランも登場し、さらにフレキシブルに資産継承ができるようになりつつ

 

あります。

 

では、ここからは具体的な数字をみていくことにしましょう。

 

前回記事の、40歳から資産運用をスタートさせた場合を例にした場合、

 

●40歳時点で一括10万ドル(約1,300万円)を支払い、70歳まで貯蓄保険で運用

●71歳から90歳まで20年間、毎年4万ドル、合計80万ドルを私的年金として引出し

 

その後91歳を迎えた時点で、予測残高は27万ドル(約3,600万円)となる見込みです。

 

その後、91歳の段階で、契約者名義と被保険者の名義をあなた自身から、

 

子供(子供61歳)に変更し、さらに運用を継続した場合、

 

●20年後(子供81歳時点)での予測残高:112万ドル(約1.5億円)

●30年後(子供91歳時点)での予測残高:223万ドル(約3億円)

 

と増え続けていきます。元本10万ドル、自身の私的年金として20年間で80万ドルを

 

引き出したにもかかわらず、元本の20倍以上の金額が子供が91歳時点で手元に

 

残ることになります。

 

そして、子供が91歳の段階で、このプランを孫に引継ぎ、さらにまたひ孫へ

 

引き継いでいく、といった感じで次世代へ半永久的に資産の継承が可能となります。

 

このように香港の貯蓄保険が、名義変更、後継人指定、契約分割等の機能を充実させ

 

ながら、進化を続ける最大の理由は、香港の貯蓄保険が、資産を次世代へ継承するた

 

めのツールとしてマーケットから強く求められている、という点にあります。香港の保

 

険商品は、中華圏にとどまらず世界中から集まる富裕層をはじめ、さまざまなグロー

 

バルな顧客のニーズに応えるため、厳しい競争のもと日々進化しています。

 

このような機能が付随している保険商品は、現状日本では見られません。

 

この点からみても、香港の保険商品は、日本と比べ運用利回り以外の面でも、

 

優位性があるといえます。

 

次回は、貯蓄型保険の解約時期や、引き出し方法等、出口戦略について

 

説明をすすめていきたいと思います。

 

お楽しみに。