ライフワークコーチ
kinenです。
DV防止法
配偶者からの暴力によって身に危険がある場合には、DV防止法による保護を求めることができます。
内縁や生活の本拠をともにする交際相手も含まれる
保護の方法
被害者からの申し立てによって裁判所が保護命令を発令
・相手の接近などを禁止する
(6ヶ月間)
・相手に家から出ていくように命じる
(2ヶ月間)
要件に該当する限り、離婚した元配偶者からの暴力に対しても、保護命令の申し立てができる。
保護を申し立てるには
・配偶者暴力相談支援センター
(DVセンター)
・警察
に相談した事実が必要
都道府県の婦人相談所や女性センター、福祉事務所などが、配偶者暴力相談支援センターとして指定されています。
※市区町村でも、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たす施設を設置している場所があるので、確認してみましょう。
配偶者暴力相談支援センターの役割
保護命令の利用やDV被害者の保護施設についての情報提供などを行い、緊急の安全確保が必要な一時保護も行います。
精神的暴力や経済的暴力も相談できる
DV防止法による保護命令は、原則的に身体的暴力だけが対象となります。
しかし、以外の内容も含まれます。
DVには身体的暴力以外にも、
・暴言や相手の人格を否定する言動などによる精神的暴力、
・性交渉の強要などの性暴力
・生活費を渡さない経済的暴力
身体的暴力以外のDVについても、配偶者暴力相談支援センターに相談をすれば、カウンセリングや、自立生活を行うための情報提供や支援などを受けることがでます。
一歩踏み出すコーチング
何が一番成功を遠ざけるかというと、自己正当化だと思います。
私もそうですが、直ぐに自己正当化してしまいます。
例えば、
ちょっと発言をはじめて結果がでないと、
『やっていて楽しくないから私には向いてない』
『そもそも私は人前に出るのが好きでなかったし』
という自己正当化がはじまり極めつけは、
『私は私のスタイルにあった形で勝負する方が良いと思う』
と、自己正当化が自己完結します。
私たちは、どうしても自己正当化を色々な場面でしていまう生き物だと思うのです。
例えば、暴力
暴力で相手を支配する。
最低の行為ですが、
本人は暴力をしつけ。
と、自己正当化します。
自己正当化してしまった時点で大切なものが失われてしまいます。
自分のクソみたいなプライドを守ることができて、傷つかずにすんだとしても、すごく大切な何かが失われていると思います。
あなたがその行為を我慢する必要はありません。
暴力でしか自分のプライドを守ることしか出来ないクソ野郎からは早く離れてください。
あなたには素晴らしい能力があります。
あなたには幸せになる権利があります。
あなたには周りを幸せにする力があります。
幸せに生きるために、何が必要かというと、
『自分が進化成長している実感』
だと思います。
これは綺麗事ではありません。
極論、どんな悪人で、どれだけ根性が腐っている人でも、その毎日の中で、何らかな進化成長が感じられないと健康ではいられない、
というのが人間ではないかと思っています。
心身ともに健康であるということは進化成長を感じているかどうかにかかっていると個人的に思っています。
⭐️一歩踏み出す勇気が欲しい
⭐️離婚したいけど自分に合った方法がわからない
⭐️離婚はしたいが離婚後の生活に不安を感じる
など、お気軽にお声掛けください。
初回料金 25,000円
2回目以降 20,000円
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最後までお読みいただきありがとうございます

