離婚アドバイザー

数秘術鑑定士


kinenです





協議離婚や調停離婚では、離婚の理由は問われず

離婚そのものや条件について夫婦が合意さえすれば離婚は成立します。




例えば、

相手への恋愛感情がさめてしまったなど、第三者から見てあいまいな理由でも離婚できます。




それに対して裁判では、法的に明確な離婚事由があるかどうかが問われることになります。




裁判で勝訴して裁判離婚を成立させるためには、離婚する理由が法律で定められた5つの離婚事由のいずれかに当てはまっているなことが必要となります。





離婚事由の立証がポイント



① 不貞行為

配偶者が、自由意志によって他の異性と性行為を持った場合




② 悪意の遺棄

配偶者が、悪意に夫婦の同居義務、協力義務、扶養義務を果たさない場合




③ 3年以上の生死不明

配偶者との音信不通が3年以上継続しており、生死が不明な状態なある場合




④ 回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が、統合失調症やそううつ病など重度の精神病を患い、回復の見込みがなく、夫婦の協力義務などが果たせない場合




⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由

性格の不一致、DV、親族との不和、浪費癖、セックスレス、その他の原因によって夫婦生活が破綻している場合





これらの事由のうち、1つでも当てはまっていれば、裁判で離婚が認められます。




裁判で離婚を成立させるためには、事実の立証がポイントとなります。




証拠や証言などを提供して、その離婚事由たる事情が存在することを立証しなければなりません。





ただし、①〜⑤の離婚事由について、その事実があった場合でも、りあが必ず認められるとは限りません。




あらゆる事情を考慮したうえで婚姻の継続が相手と裁判所が認めたときは、離婚請求が棄却されることもあります。




家庭裁判所の下した判決に不服がある場合には、高等裁判所に控訴することができます。









  ⭐️一歩を踏み出すコーチング



多様性がやたらと叫ばれる時代。



性別、国籍、障害の有無など、様々な背景を持った人と、時にいさかいを起こしながらも助け合い、強みを出し合いながら成長していく。




・・・そんな理想が早く実現すればいいのですが、現実はそうもいきません。




組織において、「これまでのルール」「伝統」という名を借りて様々な同調圧力の波が押し寄せます。




「こんなはずじゃない」という内心を抱えながら組織のルールに従わされて




「お前は役に立たない」



「キミには何の価値があるんだ?」



そんな言葉を並び立てる人もいるでしょう。




実際に、世の中のほとんどの人は、ガマンすることが普通だと思っています。



やりたいことをガマン



言いたいことをガマン

 


そして、やりたくないこともガマン




「自分がガマンしたのだから、あなたもガマンするよね?」




・・・という考えの連鎖反応で私たちの社会は息苦しさを与え続けてきます。




ですが、いつまでその人たちは、そのガマンの連連鎖を続けるのでしょうか。




他人や社会からの「要求」や「ルール」ではなくあなた自身が持つ可能性や能力に深い関心を払い、自分を信じ、育てていきたいと思っているはずです。




あなたが本当に開かれた将来、豊かな人生を心の底から望み、「ふつう」の人生から離れて、あなた自身の生き筋を見出したいと考えるなら、あなたの力を引き出してくれる環境に身を置いてください。







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