離婚カウンセラー

&

数秘術鑑定士


KINENです





離婚の主な方法


・協議離婚

・調停離婚

・裁判離婚




協議離婚

夫婦間の話し合いで合意し、離婚届を提出して受理されれば、離婚が成立します。

離婚をするための一般的な方法といえます。


協議離婚の場合、離婚の理由は問われません。




調停離婚

相手が離婚についての話し合いに応じない、話し合ったが合意に達しないといった際に、次のステップとして調停離婚を目指すことになります。

家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)の申し立てを行います。

裁判官または家事調停官と調停委員で構成される調停委員会が夫婦の間に立って、何度も調停を重ね、双方が合意に達すれば離婚が成立します。


費用 約3,000円 
(家庭裁判所により金額が変わります)
収入印紙代、切手代、戸籍謄本取得、住民票取得、

※弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が別途かかります

その他の費用

・婚姻費用分担請求 約1,200円
・財産分与請求   約1,200円
・慰謝料請求            約1,200円
・養育費請求            約1,200円
 (子ども一人につき)
※裁判所にご確認ください




裁判離婚

調停でも合意できなかったり場合の最終手段といえます。

裁判離婚は、離婚訴訟を起こし、家庭裁判所の判決によって離婚する方法ですが、調停を経ないと訴訟を起こすことはできません。

裁判では尋問や証拠調べなどが行われて、法律で定められた5つの離婚事由の判決によって離婚が認められます。


法律で定められた5つの離婚の事由

①不貞行為

配偶者が、自由意思によって他の異性と性的関係を持った場合


②悪意の遺棄

配偶者が、悪意に夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合


③3年以上の生死不明

配偶者との音信不通が3年以上継続して、生死が不明な状態にある場合


④回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が、統合失調症やそううつ病など重度の精神病を患い、回復の見込みがらなく、夫婦の協力義務などが果たせない場合


⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由

性格の不一致、DV、親族との不和、ろうひぐせ、セックスレス、その他の原因によって夫婦生活が破綻している場合


費用 80万円〜100万円
慰謝料請求額の1割程度

弁護士費用 内訳
着手金、成功報酬、その他費用

※事案の内容や依頼する法律事務所によって金額は違ってきます




他にもある離婚方法

・審判離婚

調停不成立の場合、裁判所の裁判で離婚が成立します。


・和解離婚

裁判途中でも、双方が離婚の合意に達すれば離婚が成立します。


・承諾離婚

裁判途中でも、被告が原告の離婚請求を認めれば離婚が成立します。

※被告 訴えられた者

※原告 訴訟を起こした者




皆さまが愛に満ち溢れる日々を過ごせますよう心よりお祈り申し上げます





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