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数秘術鑑定士
KINEN です
①別居理由を明らかにする
正当な理由がない別居は、同居義務違反とみなされる可能性があるので、理由を明確に告げましょう。ただしDVなど、相手に告げることが難しい場合は有責になりません。
別居期間は夫婦関係冷静に見つめ直すよい機会となります。
また、別居期間があるほうが、裁判で夫婦関係の破綻を認められやすい面もあります。
②離婚後の不受理申出をする
別居中に相手に勝手離婚届を出されては大変。離婚条件の合意ができるまで、離婚届の不受理申出をしておくと、一方的な離婚届の提出が防げて安心です。
不受理申出の手続き
提出者本人が不受理申出に署名捺印して、原則、夫婦の本籍地のある役場提出します。
不受理申出は原則として郵送や代理人では手続きができません。直接本人役場出向いて手続きをしなくてはなりません。
不受理申出をした後に話がまとまり離婚する場合、相手を特定した不受理申出なら、申し出た本人が離婚届を提出するだけで、不受理申出の効力が終了します。
③別居する際は子どもを連れて
現状維持の原則があるので、離婚後に親権者になりたい場合は、別居期間中も子どもの養育をしていた側が有利になります。
現状維持の法則
子どもの養育環境はなるべく現状のまま維持する方が望ましいとされています。
養育環境を急に変化させてしまうと、ストレスを与えるおそれがあり、子どもの利益と福祉にも反するからです。
裁判所が裁判や判決で親権者を決めるときも、子どもが養育環境の変化によって心理的な負担を感じることがないように現状維持の法則が重視されます。
④離婚費用の請求もしよう
離婚が成立するまでは、離婚費用を受け取り続ける権利があります。別居の際に、婚姻費用の支払いについても、合意を得ておきましょう。
婚姻費用
衣食住や医療、そのほか結婚生活を営むうえで必要な生活費のことです。
民法では、夫婦双方が同レベルの生活を送るべきであると規定されており、婚姻費用の分担義務があります。
そのため、夫婦の一方が無収入の場合や収入が低い場合は、収入の多い側が、お互いが同レベルの生活を送れるだけの婚姻費用を相手に渡す必要があります。
皆さまの未来が愛満ち溢れた幸せな日々であることを心よりお祈り申し上げます。
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