離婚カウンセラー
&
数秘術鑑定士
KINENです。
まずは合意のための話し合い
夫婦の一方だけが離婚を決意しても離婚はできません。法的な離婚の成立には離婚届を提出しなければならず、離婚届の提出には夫婦双方の合意が必要だからです。
夫婦双方の合意ができないときは
・調停によって合意を目指す
夫婦の話し合いで離婚できればよいですが、相手が拒否して合意に達しないこともあります。そうした場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停とは、夫婦が調停委員などの第三者を介して話し合い、合意を目指すものです。
合意なしで離婚する方法
調停を経ても合意に達しない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚請求に正当な理由があると認められれば離婚が成立します。
※裁判離婚
双方の合意は不要。
※和解離婚
裁判の途中でも、裁判官の和解勧告を受け入れ、双方の合意で離婚すること。
調停を経たうえでなければ離婚訴訟を起こすことはできません。
裁判には時間と労力、弁護士の費用などがかかります。
財産分与や養育費などの合意ができなくても、離婚の意思と親権の合意さえあれば、離婚そのものは成立します。もちろん、財産分与や養育費なども離婚前に合意しておいたほうがよいのですが、事前に合意することが難しい場合は、離婚成立後に調停の申し立てるという方法もあります。
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