独身証明書に書いてある文言 | お見合い現場より津熊照美(つくまてるみ)です!のカインド日記(大阪の結婚相談所カインドのブログ )(あなたの知らない結婚相談の世界)

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津熊照美主人を胃癌で亡くし未亡人歴26年以上。
結婚相談所カインド22年目
IBJ日本結婚相談所連盟に加盟しています。
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こんにちは
津熊です。

今ごろ
会員はリバーヘッドで
お見合い中です。
お見合いのご紹介に行けませんでご紹介をお相手の結婚相談所さんにお願いしました。
同席の申し出を前日にされまして、予約を2名でしていたのを
昨日、3名に変更して下さいとリバーヘッドに電話しました。

私は男性会員にお相手の仲人さん分もお茶代の負担をお願いしていますが
お世話になります。
有り難うございます。と思ってお相手の仲人さん分のお茶代を払ってくれはるのが
それくらい大したことないと思ってくれはるのが
男らしさと思ったりしますが

そうでもなく
時代の流れ的にはもう
同席時はお茶代は仲人がいかなる時も払うべきか?と思ったり

私が男なら
大したことないと
払えるような男でありたい(^_^;)と思います。

さて
独身証明書についてなんですが

会員は
「独身証明書」を
戸籍のある役所で
発行して貰っています。
それを私は
お預かりしていますが




書いてある文言は
「上記の者は、婚姻するにあたり、
民法732条(重婚の禁止)の規定に反していない。」
とか

「上記の者が婚姻するに当たり、
民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する。」と言ったことです。

この証明書を
お預かりしないと
登録が出来ません。

なので
ご結婚活動をされようと
思われる方は
ご準備下さい。

あと
住民票や
お勤めの証明になる
健康保険証のコピーや
卒業証明書
免許証のコピー
男性は収入の証明になる
源泉徴収票や確定申告書のコピーをお預かりしています。

ので
宜しくお願い致します。






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