AMラジオ、廃止に向けた実証実験開始へ | 女装男子かなこのブログ

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民放ラジオ局の多くがAMをやめてFMに移行する準備を進めるなか、AMを一部地域で一時的に停止して影響を見極める「実証実験」の具体的内容が見えてきました。


現時点で実証実験への参加を表明しているのは13社。


そのうち11社が2024年2月から順次休止します。


その中でも、2月に入った時点で電波を止める局もあれば、2~3月は出力を弱めて運用を続けた上で4月に電波を止める局もあり、スタンスは様々。


局ごとに休止期間は異なるが、期間が延長されたり、そのまま送信所が廃止されたりする可能性に言及する局もあります。


民放AMラジオ全47社でつくる「ワイドFM(FM補完放送)対応端末普及を目指す連絡会」は2021年6月、47社のうち、北海道放送・STVラジオ・秋田放送を除く44社が「2028年秋までにFM局となること」を目指すと発表しています。


実証実験は、「FM局となる」プロセスの一環です。


総務省が2023年3月に公表した「AM局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針」によると、運用休止が可能なのは「2024年2月1日以降」。


さらに、「特例適用局の運用休止開始日の遅くとも3か月前から」周知・広報を行うように求めています。


つまり、2024年2月から休止する局は、2023年11月に広報を始める必要があります。


これに合わせて、総務省や各局がウェブサイトの整備を進めており、実証実験の具体的な内容が明らかになってきました。


電波法では、「正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六月以上休止したとき」に総務相が免許を取り消せる規定があるが、実証実験で電波を止める際はこの対象からは外されます。


放送局の免許は5年ごとに更新される仕組みで、2023年11月1日付で更新されたばかりです。


このタイミングでAMを止めても免許取り消しの対象にならない「特例措置」を行うことで、実証実験ができるようにしています。


13社は、IBC岩手放送、茨城放送、新潟放送、北陸放送、福井放送、東海ラジオ放送、山口放送、南海放送、RKB毎日放送、九州朝日放送、長崎放送、熊本放送、南日本放送。


大半が中継局のみを休止する計画だが、山口放送と長崎放送のカバーエリアのうち佐賀県については、親局も休止する計画です。


山口放送の親局は県庁所在地の山口市ではなく周南市にあります。


山口県の放送局の中で、山口放送だけ親局が県庁所在地の山口市にありません。


「調査結果によっては、そのまま送信所を廃止する場合があります」


13局のうち10局が2024年2月から休止します。


その多くが2月1日か5日から休止します。


多くの局は日曜深夜(月曜未明)、整備のために放送を休止します。


整備のタイミングも考慮して、一部の局は月曜日の2月5日から休止することにしたとみられます。


特殊なのが南海放送と山口放送です。


南海放送は2月1日から段階的に中継局3局について徐々に段階的に出力を下げ、4月1日に電波を止めます。


山口放送は中継局5局のうち、3局を2~3月に休止。


残る岩国、下関局については、出力を弱くする期間を1か月ほど設けた上で、それぞれ4月29日、5月27日に休止、親局も同様に7月29日に休止する予定です。


北陸放送は4月1日、東海ラジオは7月から8月にかけて休止します。


実証実験終了のタイミングは局によって違います。


最も早いのが茨城放送で、2024年7月31日を予定しています。


6局が、総務省が決めた「特例措置」適用期間の期限にあたる2025年1月31日まで休止します。


実証実験の状況によっては、そのまま廃局する可能性に言及する局もあります。


例えば茨城放送は 「閉局 2024年8月1日以降」 と明記。


他の局も 「適用期間終了後、聴取状況により当該局廃止も検討しています」(IBC岩手放送) 「運用休止中による聴取者数の調査結果によっては、そのまま送信所を廃止する場合があります」(新潟放送) 「休止期間は状況により延長される場合があります。休止期間終了後、送信所廃止の可能性があります」(熊本放送) などと表現しています。


長崎放送はQ&Aで 「NBCラジオ(佐賀)のAM放送はいつまで休止されますか?」 という質問に 「2025年1月までを予定していますが、その後も延長される可能性があります」 と答えています。


対象地域のかたは、この機会に自宅や会社、通勤ルートなどでの受信状態の確認、受信状態が悪くなった場合はワイドFMやradikoの利用可否、また代替となる親局または聞きたい番組を流している隣接県局への乗り換え受信など、代替策の検討をおすすめします。

なお、今回わざわざ「特例措置」と書いてあるのは、放送局をはじめとして免許・許可を受けた無線局は、前述の通り電波法の規定で正当な理由がないのに6か月以上運用を休止した場合、無線局の免許取り消しの理由となるからです。


この特例措置発動により、6か月以上放送を休止しても、免許が取り消されることはありません。