1.はじめに
この記事を掲載するか、非常に悩みました。しかし、掲載することにします。本記事掲載に関する責任は「きなやん」にあります。コメント等ありましたら、メールでお願いします。
2.きなやんの一考察
現政府は、明治政府からの継続したものです。その間、大日本帝国憲法・日本国憲法と憲法は変わりましたが、政府の位置付けはなんら変わることはありません。
きなやんの駄文にしばしお付き合い下さい。
大政奉還とは、徳川幕府が大政(司法・行政・立法の実効権力)を天皇に返還したことを指します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%94%BF%E5%A5%89%E9%82%84
http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%94%BF%E5%A5%89%E9%82%84
これによって徳川幕府は瓦解し、明治政府の誕生となりました。ここらへんは、「八重の桜」でも見てください。
つまり、幕末において大政は、天皇が持っていたことになります。しかし、明治期における「大日本帝国憲法」発布を持って、天皇は「国家」の一部として組み入れられたのでしょうか?
敗戦後の「日本国憲法」発布で天皇は「国の象徴」と位置づけられましたが、現「日本国憲法」においても「国家」の一部として取り込まれたままなのでしょうか。
そして現在、「大政」は誰が持っているのでしょうか?
国民でしょうか?
最近、憲法改正の声が徐々に大きく聞こえてくるようになりました。上記の疑問は、この声を聞くうちに、現憲法の天皇との関係から湧いてきたのです。
大政奉還によって、「大政」は天皇の手に戻りましたが、この「大政」を明治政府に貸しただけではなかろうか?と。即ち、征夷大将軍である徳川幕府と明治政府は同じではないかとの疑問です。
明治憲法で、天皇は「国家元首」となっていましたが、これによって憲法という制約に拘束される存在になったのでしょうか?この考えは、昭和憲法でも同様なのか?
小
生にとっては、「天皇」とは、国家の存在を超越する存在にも思えてきます。つまり、「大政」を今も貸しているだけであり、それを返せといわれたら現在の体
制も崩壊せざるを得ないと。現在も「大政」は、天皇が所持し、その実施権を「天皇」に変わって「国」が行っているのではないかと、そのように思えてなりま
せん。
そのように考えれば、憲法改正なぞ重箱の隅の問題となります。好きなように改正すればいいのです。最終的には、天皇は「御聖断」を下す存在です。これには、過去2度の実績があります。
「大政」を行う権利を貸していただいている国・国民は、「天皇」に感謝することを忘れていませんか?