#維新に入れたら貯金に課税
— 岡本宏史(外科医 Hiroshi Okamoto) (@hiroshiok531) May 3, 2022
大減税を掲げておきながら増税論なので投票した人も怒っている。
政策の議論と選挙で有権者に提示する事は違うんだそうです。人間を見ないと。
維新に入れたら2分でおじゃんです。
減税公約を反故にして増税議論を求める維新のトンチンカン https://t.co/3lEv98dRCx
これはすごい。大阪府箕面市役所の公式「市民安全ツイッター」アカウントまで毒が侵食。危険すぎる。
— 大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 (@oishiakiko) May 3, 2022
原因究明までウォッチしよう。 https://t.co/LoxJuBWdz3
橋下徹さんについては番組の共演者として10年前に調べ尽くした。今回、松井一郎さんには何も興味が無かったが、訴訟騒ぎで思い直し、調べれば調べるほど、このひとに屈してはいけないと奮い立たされた。
— 水道橋博士(還暦芸人・自称ジャーナリスト) (@s_hakase) May 3, 2022
改【はかせ日記】22/5/2 忌野清志郎命日。原田専門家と多摩蘭坂へ聖地巡礼。大阪地裁より赤紙=召集令状到着。泣き寝入りはしない。清志郎の名の下に必勝を誓う。|水道橋博士 @s_hakase #note https://t.co/DR5GqDaYJb
— 水道橋博士(還暦芸人・自称ジャーナリスト) (@s_hakase) May 4, 2022
ボクが裁判係争中になるとテレビ・ラジオの出演を控えて欲しいと要望されるのは甘んじて受けますが、令和新選組の大石あきこ衆議院議員を訴えて現在係争中の橋下徹氏を毎日のようにテレビに出演させていることの論理的な説明を求めます。
— 水道橋博士(還暦芸人・自称ジャーナリスト) (@s_hakase) May 1, 2022
「マスコミの世論調査」について、ひとこと。
— 明石市長 泉 房穂(いずみ ふさほ) (@izumi_akashi) May 3, 2022
いつも不思議なのだが、新聞社によって、
数字が大きく違うのはどうしてなんだろう?
聞き方の問題とも言われているが、
ここまで大きく違ってくると、
『世論調査』ではなく『世論誘導』と言うべきでは・・・
一度、全社一緒に調査をしてみてはいかがか? pic.twitter.com/kiZNSZ75s2
2か月前のツイートを、もう一度、ツイートする。
— 明石市長 泉 房穂(いずみ ふさほ) (@izumi_akashi) May 4, 2022
「戦争好き」の“政治家の皆さん”には恐縮だが、
やはり私は『戦争が嫌い』だ。
「戦争好き」の“政治家の皆さん”、
どうしても“戦争の興奮”とやらを味わいたいのなら、
「戦場に、お先にどうぞ」と言いたい。
戦争で死ぬのはいつも“政治家”ではない。 https://t.co/uoADsN9T3O
本邦の改憲論議は極めて粗雑である前に、そもそも権力者の側が改憲を焚き付けているというのが異常。憲法は民主主義の基礎である個人の権利と自由を守る為に、権力者に突きつけられた法規範。それを、権力者が制約を逃れる為に改憲を煽るというのは犯罪者が刑法に手を付けるようなもの。
— 異邦人 (@Narodovlastiye) May 3, 2022
⚠️広島・スタート時間変更⚠️
— れいわ新選組 (@reiwashinsen) May 4, 2022
【14時】からに変更となりました。
本日、5月4日(水・祝)13時から予定しておりました、広島PARCO前での、
山本太郎と桜を見る会(街宣)は、
【14時】スタートとなりました。
参議院の緊急集会
緊急集会とは
参議院は衆議院の解散と同時に閉会となりますが、この閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が国会の権能を暫定的に代行する制度が参議院の緊急集会です。
内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができます(憲法第54条第2項)。
緊急集会の手続と審議
内閣が緊急集会を求めるには、内閣総理大臣が、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長に請求します(国会法第99条第1項)。請求を受けた議長はその旨を各議員に通知し、通知を受けた各議員は指定された期日に参議院に集会しなければなりません(国会法第99条第2項)。
次に、緊急集会における審議及び議決の対象ですが、「国に緊急の必要があるとき」に内閣の請求により集会されることから、内閣が示した案件のみとなります。ただし、案件に関連のあるものに限り議員による議案の発議及び請願の受理が認められています(国会法第101条、第102条)。緊急集会において案件が可決された場合、議長から、公布を要するものは内閣を経由して奏上し、その他のものは内閣に送付します(国会法第102条の3)。
また、緊急集会の期間中は国会の会期中と同様と考えられるため、緊急集会中の参議院議員には、議員の有する不逮捕特権(憲法第50条、国会法第100条)や発言・表決に対する免責特権(憲法第51条)も認められています。なお、緊急集会は、通常の国会と異なり会期は存在しません。緊急集会は内閣の請求により開催され、緊急の案件がすべて議決されたときに終了します。
緊急集会後の手続
緊急集会において採られた措置は、参議院のみの議決を国会の議決とした臨時の措置であるため、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得る必要があります(憲法第54条第3項)。緊急集会で議決された案件は、内閣から衆議院に提出され(国会法第102条の4)、衆議院の同意が得られた場合に、国会で議決された場合と同様の効力を有することになります。衆議院の同意が得られなかった場合、または議決しないまま10日間を経過した場合、緊急集会において採られた措置は効力を失うことになります。ただし、効力を失うのは将来に向かってであり、遡及的に無効となるわけではないと解されています。
過去の緊急集会
これまで緊急集会の会議が開かれたことは2回あります。
初例は第14回国会閉会後です。昭和27年8月28日、内閣は中央選挙管理会の委員の任命を目的として緊急集会を請求しました。参議院は同月31日に緊急集会の会議を開き、中央選挙管理会の委員及び予備委員を指名し、同日、緊急集会は終了しました。その後、第15回国会において衆議院の同意を得ました。
2例目は第15回国会閉会後です。昭和28年3月14日、内閣は、昭和28年度一般会計等の暫定予算及び法律案4件についての議決を求めることを目的として緊急集会を請求しました。参議院は同月18日に緊急集会の会議を開き、これらの議案をすべて可決し、同月20日、緊急集会は終了しました。その後、第16回国会において衆議院の同意を得ました。
大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員(大阪5区)
https://twitter.com/oishiakiko
榎田信衛門@FMC @enokidas
(前島社中と共に大石あきこを国会に送り込んだ第一人者・大阪在住のメディアプロデューサー、ラジオ職人)
高井たかし れいわ新選組 幹事長
やはた愛 れいわ新選組 公認候補予定者 参議院大阪府選挙区
https://twitter.com/aiainstein
やはた家!(やはた愛事務所)
https://twitter.com/ushimituiiniku
あおむらさき
https://twitter.com/aomurasaki_ll
水道橋博士(還暦芸人・自称ジャーナリスト)
2.69万
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