こんにちは!
木村薫国際特許事務所の所長で弁理士の木村です。
今回は以下のご質問をいただきましたのでお答えします。 

 

<ご質問> 

商標権は1度取得したらずっと有効ですか?

 

<回答> 

商標権の基本的な存続期間は10年と定められています。
しかし、この存続期間は更新することが可能で、

更新手続きをすることで、権利をずっと持ち続けることが出来ます。
(権利期間更新のためには、設定登録から10年が経過する前に更新手続きが必要です)

更新するためには、更新用の申請書を提出するだけで良いので、

それほど難しい手続きはありません。
ただ、更新を希望している方は手続きを忘れないよう注意が必要です。

(※特許庁から更新時期の通知などはありません)

もし、手続きやスケジュール管理を弁理士に依頼しているのであれば、更新時期が近づくと担当弁理士から通知があるかと思います。

ちなみに他の知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権)には、権利期間の更新制度はないので、存続期間の満了をもって権利がなくなります。

 

以上、「商標権はいつまで有効?」についてお伝えしました。

 

本記事に関しての動画もありますので良ければご覧下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=B0aedSTmRHs

 

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