すっかり遅くなりましたが、

一般質問の内容、ラストです!

 

債権の管理について。

丸の部分が条例による効果です。

 

債権回収条例が制定されれば、

私債権と言われる水道料金や病院の治療費についても

税金の滞納時と同じような対応が可能になってきます。

 

条例の内容や進捗状況・推進体制について伺いました。

 

 

 

それと合わせて、

市で行っている貸金業務(暮らしの資金貸付基金)

についても少し現状を伺いました。

 

貸金業務をやっているということ自体ご存知でしょうか?

一人当たりの貸し出しは少額なのですが、

返済率が非常に悪いです。

 

この質問は前任期同じグループで活動していた

高橋前議員もずっと取り上げてきた内容です。

 

 

1,6億円貸せるように基金を用意しているのですが、

1.4億円が未納ってちょっと異常ですよね。

 

 

 

 

【質問】

市の債権管理について伺います。

税の公平性、しっかりと税金などを納めてくれている人に応えるといった観点から、税の徴収率の強化や国保の収納率の強化などについては当選して最初の決算委員会から期を見て質問をしてきました。今年度の市政運営方針の中で、債権回収条例の制定に向けた取り組みを進めるとされていますが、その進捗状況及び条例の主な内容について伺います。

 

 

【答弁】

債権回収条例制定の進捗状況でございますが、現在、「市債権回収対策委員会」におきまして、9月定例月議会での条例案の提出に向け、条例の内容について検討しているところです。

条例の主な内容は、全ての市の債権について公平かつ公正な回収を行うため、全庁統一的に台帳整備、督促、催告を行うことや税外の債権についても滞納処分、強制執行や訴訟手続などを行っていくこと。滞納者に納付できないやむを得ない事情があるときには、徴収の猶予、滞納処分の停止や徴収停止など適正に対応していくことなどを予定しています。

また、これまで消滅時効を迎えても不納欠損とならなかった私債権について、調査を実施し、行方不明、死亡、破産宣告を受けた方や無資力であることが判明して回収の見込みがない場合には放棄できる旨の規定を設ける予定です。これは、債権を適正に整理していくことで回収に専念しやすい環境を整え、より効率的な債権回収につなげていこうとするものです。

 

 

「市債権回収対策委員会」において、各債権所管課の現状を聴取し、実情を踏まえたうえで弁護士などの民間活力の導入を含めた体制の整備を検討しているところです。

 

【質問】

先ほどの答弁では、「消滅時効を迎えても不納欠損とならなかった私債権」について、破産や死亡、行方不明など回収の見込みがない場合に、放棄できる旨の規定を設けることも、検討しているとのことでしたが、市の私債権の中には、市が貸付業務を行うことにより、債権が生じているものもあります。そのうちの一つである「くらしの資金貸付制度」について、伺いたいと思います。

この事業は、低所得の一時的な生活困窮世帯等に対して、少額の貸し付けを行うことで生活の安定を図ることを目的としたもので、「くらしの資金貸付基金」1億6,200万円で運用しているとのことです。

くらしの資金の債権状況については、過去にも議会で質問が上がっていたことがありましたが、改めまして、回収が困難となっているものなど、現在の状況について、お聞かせください。

 

【答弁】

くらしの資金の債権状況について、お答えします。

平成29年4月末現在で申し上げますと、破産に伴う貸付残額が1,274万165円、債務者の死亡や居所不明等に伴う貸付残額が3,812万4,000円となっております。

 また、これらに加え、最終返済期限である2年4か月を過ぎて未返済となっているものも含めた貸付残額の総額としましては、1億3,861万2,165円となっております。

なお、返済期限内の貸付残額につきましては、170万8千円となっております。

 

 

【質問】

平成24年第3回定例会で当時高橋議員が質問されその時の答弁では、返済期限を過ぎた未返済額の総額が1億2,127万4,500円ということで、未返済の債権がさらに多くなっていることがわかりました。

これらの債権について、督促など回収のための働きかけは行っているものと思いますが、今現在、どのような取り組みをされているのか、お聞きします。

 

【答弁】

未返済者の方への債権回収の取り組みとしましては、一般的なボーナス支給時期を見越して、年2回、色紙を用いた督促状を送付するほか、電話等による徴収に努めております。

 

 

【意見要望】

基金総額が1.62億円で昔に比べると増額してきて、また1.62億円でも足りなくなるんじゃないかという意見もある中で、総額が増えていないということは担当の方で一定の努力をされているのもわかります。

 

ただ、貸付審査と債権回収の事務を担当者が同時に行うこと、かつ、福祉を担当している部署が回収業務を行うことなど、債権回収に関する体制が十分ではないと思われます。貸したものは返していただくのが当然ではありますが、督促・回収にかかる職員の労力などを考えると、非効率的でもあります。

 

崇高な理念であっても市民の税金が投入されているわけで、わずかな金額であっても行政が貸金業をするべきなのかはしっかりと検討していただきたい。一方でくらしの資金は社会的弱者への自立を促すためのセーフティネットの機能を果たしているのも承知していますのでセーフティネットが必要だという部分は否定しません。平成27年度からは「生活困窮者自立支援制度」も実施されるなど、福祉を取り巻く環境も大きく変わってきています。このたび「債権回収条例」の制定に向け、取り組みをすすめているところですので、これを機に、「くらしの資金貸付制度」のあり方についても、ぜひ検討していただきたいと思います。

 

 

===

短期的にはお金の援助もあろうかとは思いますが、

長期的にはお金を稼げるとか、お金をやりくりする技術?を身につくようにしていかないといけませんよね。

 

 

魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ

 

ですね。

 

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枚方市議会議員
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