メモ程度に書いておきます。

 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000443641.pdf

 

全文はリンク先をご覧いただければと思いますが、

一部抜粋です。

 

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平成18年の給与構造改革における国家公務員の経過措置額については、平成26年 3月31日をもって全額廃止されていることを踏まえ、未対応の地方公共団体におい ては、速やかに必要な措置を講じること。

 

(枚方市の経過措置のことでしょうか、給料表の重なりなど)

 

技能労務職員の給与については、民間の同一又は類似の職種に従事する者との均 衡等に留意し、適正な給与制度・運用とすること。

 

(官民均衡)

 

扶養手当について、国においては、平成29年度以降、段階的に配偶者に係る手当 額を13,000円から6,500円に減額し、子に係る手当額を6,500円から10,000円に引き 上げることとされている。さらに、扶養親族を有することによる生計費の増嵩の補 助という扶養手当の趣旨に鑑み、一定以上の給与水準にある行政職俸給表(一)9級 及び10級並びにこれらに相当する職務の級の職員については、子以外の扶養親族に 係る手当を支給しないこととし、行政職俸給表(一)8級及びこれに相当する職務の 級の職員については、子以外の扶養親族に係る手当額を3,500円とすることとされて いる。各地方公共団体においても、国の見直しの趣旨を踏まえ、適切に対処するこ と。

 

(扶養手当についての記載もありますね)

 

 

地方公共団体においても、地方公務員法の改正により、本年4月1日から人事評 価の実施が義務付けられ、任命権者は人事評価を任用、給与、分限その他の人事管 理の基礎として活用するものとするとの根本基準が同法に明確に規定されるととも に、人事評価の結果に応じた措置を講じなければならないこととされている。これ を踏まえ、人事評価の結果を勤勉手当や昇給等に十分に反映できていない団体にあ っては、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の運用につい て」(平成26年8月15日付け総行公第67号・総行経第41号)に留意の上、速やかに必 要な措置を講じること。特に、勤勉手当の支給や昇給等について、人事評価の結果 を反映させずに一律に行う等、法の趣旨に反する運用がある場合には、速やかな是 正を図ること。

 

(人事評価を勤勉手当(ボーナス)などへの反映をすること)

 

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国の通知を守るか守らないかというのも自由ではありますが、

あまりにも守らないと、なんらかのディスインセンティブがあるかもしれません。

(交付税少なくされるとか)

 

 

人事院勧告についても、守る必要はないのですが、

だいたい枚方市の場合、人事院勧告は守っているので、

それであればこういうものも守るべきということになるのでしょうか。

 

 

人事院勧告については、

地域の実態に即していない部分が多々ありますので、

それについては、また詳細に書く機会も受けます。

 

ポイントは事業所規模50人以上との比較というところです。

社員50人以上ではありませんで、事業所(支社とか営業所)で50人以上ですので、

まぁまぁの規模になりますよね。

 

 

 

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枚方市議会議員 木村亮太(きむらりょうた)

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