長くなりましたが、
こちらで6月議会一般質問の最後です。

公務員が公務員の立場を利用して、
選挙活動をしていいの?

という話です。


一般職地方公務員については、
地方公務員法第 36 条により、一定の政治的行為が制限されています。



しかし、

写真 2015-04-20 9 16 49.jpg

↑↑
枚方市の公務員組合は、
このようなチラシを作って配布しています。

組合活動すべてを否定するわけではありませんが、
適正な活動にとどめるべきです。


市としてはどのような内容のチラシが配布されているかは、
把握はしているが、問題はないという見解。

納得いきません。

おそらく今回の市長選挙中も配布されるんだと思いますが。。

ちなみに、こちらが4年前の市長選挙で配布されていたものです。
組合チラシ.jpg






【質問】
職員労働組合が職員に配布する機関紙についてお聞きします。
先日の統一地方選挙の期間中、
庁舎の通用口で組合が配布する機関紙の中に、
特定の候補者を応援するような記事を見かけました。
そこで、まずお聞きしますが、
市は、組合の機関紙にこのような内容の記事が
掲載されていることを、ご存知であるのか伺います。



【答弁】
職員団体の機関紙についてお答えします
職員団体が職員に対して配布する機関紙に
掲載された内容については、概ね了知しています。



【質問】
職員組合機関紙の庁舎内での配布について再質問です。
組合の機関紙について、掲載された内容を
市は知っておられることでした。

これまでの議会でも申し上げていることですが、
私は、労働組合が、本来の目的である、
職員の勤務労働条件の維持改善に関する活動を
行うことまでを否定している訳ではありません。

しかし、選挙期間中に一人の候補者を組合が
支援することを大々的に掲載した機関紙を
配布するような活動まで認められるものであるのか、
大変疑問に感じています。

そこでお伺いしますが、このような内容の機関紙を
組合が配布することについて問題はないのか、
市の見解をお聞きします。


【答弁】
組合員に対し、団体の活動等を周知するための
内部資料である職員団体の機関紙に、
特定の候補者に関する紹介等を掲載する行為については、
地方公務員法第36条に規定するところの
政治的行為の制限には該当しないものと考えているところです。


【意見・要望】

地方公務員については、
地公法第36条には政治的目的と政治的行為を規定しており、
政治的目的をもってする政治的行為を制限しています。

政治的目的とは公の選挙または投票において特定に人の支持
政治的行為とは公の選挙・投票での投票勧誘運動

選挙期間中に配布された機関誌には、
大きく「枚方市議会議員選挙」「投票日は4月26日」
そして、名前は言いませんが、特定の候補者が挙げられ、
「●●に厚い支援を」と書かれています。

これを政治的行為の制限に該当しないという答弁は理解ができません。

8月には市長選挙があります。
4年前も、「●●候補の必勝に全力」とか
「●●候補の最後の追い込み」などと
書いた機関紙が配布されていました。

今年の市長選挙ではこのようなことが無いように、
市長をはじめとした枚方市には組合活動の適正化を求めます。




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